○高石市外国人重度障害者特別給付金支給要綱
平成5年3月23日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民年金制度の改正が行われた昭和57年1月1日前に満20歳に達していた外国人で障害基礎年金等を受けることができない重度障害者に対し、外国人重度障害者特別給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「障害基礎年金等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する障害基礎年金
(2) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法に規定する障害年金
(3) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に規定する障害厚生年金
(4) 昭和60年改正法第2条の規定による改正前の厚生年金法に規定する障害年金
(5) 法律によって組織された共済組合又は共済制度の支給する障害共済年金
(6) 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第28条に規定する障害を支給事由とする年金たる給付
2 この要綱において「重度障害者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当する障害を有する者
(2) 大阪府療育手帳に関する規則(平成12年大阪府規則第42号)に基づき療育手帳の交付を受け、障害の程度欄に「A」の表示がある者又は別に定める判定機関において障害の程度が重度と判定された者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の1級に該当する障害を有する者
(支給対象者)
第3条 給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、昭和57年1月1日前に満20歳に達し、かつ、本市に居住し、同日現在に出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法に規定する外国人登録原票へ登録されていた障害基礎年金等の受給資格がない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 同日前に重度障害者であったもの
(2) 同日以後に重度障害者となったが、障害発生の原因の初診日が同日前に属するもの
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者
(2) 前年の所得が国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第5条の4に規定する額を超えている者
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、月額20,000円とする。ただし、公的年金を受給している者にあっては、20,000円から当該公的年金の月額を控除した額とする。
2 前項ただし書の給付金に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(申請)
第5条 給付金の支給を受けようとする者は、高石市外国人重度障害者特別給付金支給(支給更新)申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 公的年金受給状況等申立書(様式第2号)
(2) 住民票の写し
(3) 昭和57年1月1日以前から本邦に引き続き居住している事実が確認できるもの
(4) 身体障害者手帳又は療育手帳の写し
(5) 所得状況を証する書類
(6) その他市長が必要とする書類
(支給期間)
第7条 給付金の支給期間は、第5条の申請があった日の属する月の翌月から給付金の支給を受ける権利(以下「受給権」という。)が消滅した日の属する月までとする。
(支給方法)
第8条 給付金は、毎年2月、5月、8月及び11月の4期にそれぞれ前月までの分を支給する。この場合において、当該給付金を口座振替の方法により支給することができる。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、前支払月期に支払うべきであった給付金又は受給権が消滅した場合若しくは給付金の支給を停止した場合におけるその期の給付金をその支払期月でない月であっても支払うものとする。
(更新申請)
第9条 第6条の規定により支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、引き続き給付金の支給を受けようとするときは、毎年6月末までに高石市外国人重度障害者特別給付金支給(支給更新)申請書により市長に更新の申請をしなければならない。
(1) 第11条の規定により受給権が消滅したとき。
(2) 受給者の住所又は氏名に変更があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公的年金、生活保護の状況その他給付金の支給要件に係る変更があったとき。
(受給権の消滅)
第11条 受給権は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときには、消滅するものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 第3条第1項に規定する要件に該当しなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が受給権を消滅させる必要があると認めるとき。
(支給の停止)
第12条 市長は、受給者が第3条第2項第2号の規定に該当したときは、その年の8月から翌年7月までは給付金を支給しない。
2 市長は、受給者に次の各号のいずれかに該当する理由が生じたときは、理由の生じた日の属する月の翌月から当該理由が消滅した日の属する月までの給付金の支給を停止する。ただし、この期間が同じ月に属する場合は、給付金の支給を停止しない。
(1) 生活保護法の規定による保護を受けたとき。
(2) 第9条第1項に規定する更新申請を行わないとき。
(3) その他市長が適当でないと認めたとき。
(未支給の給付金)
第13条 受給者が死亡した場合において、当該受給者と生計を同じくし、かつ、介護していた者は、その死亡した者に支給すべき給付金が未支給のときには、自己の名で未支給分の給付金を市長に請求することができる。
(給付金の返還)
第14条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当したときは、既に支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他の不正行為により給付金の支給を受けたとき。
(譲渡又は担保の禁止)
第15条 受給権は、他に譲渡し、又は担保に供することができない。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
様式 略