○高石市家族介護慰労金支給事業実施要綱
平成13年3月30日
告示第25号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者を介護している家族等に家族介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給することにより、経済的負担の軽減を図り、もって高齢者福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 次に掲げるすべてに該当する高齢者等(以下「対象高齢者」という。)を現に介護している者。ただし、介護を業としている者を除く。
ア 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法に基づく住民基本台帳に記載されている者
イ 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定を受け、かつ、要介護状態区分が第4段階又は第5段階と判定された者
ウ 第4条の申請をした前1年以上の期間イの状態区分で居宅において生活している者。この場合において、当該期間内に医療機関に3月を超えて入院したときは入院期間は算入しないものとし、3月以内の入院期間は居宅において生活したものとみなす。
エ 介護保険法に基づく居宅介護サービス(1週間程度の短期入所生活介護及び短期入所療養介護を除く。)を受けていない者。
オ 当該年度分(4月から6月までの申請にあっては前年度分)の市町村民税が非課税である者
(2) 対象高齢者と同居している者又は事実上同居していると市長が認める者
(3) 当該年度分(4月から6月までの申請にあっては前年度分)の市町村民税が非課税である世帯に属する者
(支給額)
第3条 慰労金の額は、年額100,000円とする。
(申請)
第4条 慰労金の支給を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、高石市家族介護慰労金支給申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
2 慰労金は、口座振替の方法により支給することができる。
(返還)
第8条 市長は、虚偽の申請その他の不正行為により慰労金の支給を受けた者に対して、既に支給した慰労金を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第9条 受給権は、他人に譲渡し、又は担保に供することができない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
様式 略