○高石市父子家庭介護人派遣事業実施要綱
昭和61年4月1日
告示第26号
高石市父子家庭介護人派遣事業実施要綱(昭和58年高石市告示第17号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 父子家庭介護人派遣事業は、一時的に介護、保育等のサービスが必要な父子家庭に対し、介護人を派遣して日常生活の世話を行い、もって父子家庭の福祉に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「父子家庭」とは、高石市内に居住地を有する次に掲げる男子と現に当該男子の扶養を受けている20歳未満の者で構成されている家庭をいう。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別した男子であって現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)をしていないもの
(2) 離婚した者であって現に婚姻をしていないもの
(3) 配偶者の生死が明らかでない者
(4) その他前3号に準ずる者
(事業の内容)
第3条 本事業は、次に掲げる理由により一時的に介護、保育等のサービスが必要な場合及び父子家庭となっておおむね6月以内の場合に介護人1人を派遣する。
(1) 父子家庭の自立促進に必要な理由(技術習得のための通学、就職活動等)で必要がある場合
(2) 父子家庭の社会的理由(疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等)で必要がある場合
(運営委託)
第4条 市長は、派遣対象家庭名簿の作成を除き、本事業の運営を社会福祉協議会等の団体(以下「団体」という。)に委託することができる。
(費用の負担)
第6条 介護人の派遣を受けた世帯は、費用負担額として大阪府父子家庭介護人派遣事業実施要綱により定められた金額を実施主体である大阪府に納めなければならない。
(派遣対象家庭の登録手続等)
第7条 介護人の派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護人派遣対象父子家庭登録申請者(様式第1号。以下「登録申請書」という。)を市長に各年度ごとに提出し、登録を受けなければならない。ただし、市長が緊急を要すると認める場合については、登録申請書の提出は、事後でも差し支えないものとする。
(介護人の選定)
第8条 市長又は団体は、次の要件を備えている者のうちから、介護人を選定し、父子家庭介護人登録名簿(様式第5号)に登録しておくものとする。
(1) 父子家庭の福祉の向上に理解と熱意を有すること。
(2) 家事・介護及び児童の保育の経験並びに能力を有すること。
(介護人の派遣)
第9条 父子家庭名簿に登載されている家庭が、介護人の派遣を必要とするときは、当該父子家庭の父又は近隣に在住する者等が市長に対し、父子家庭介護人派遣申請書(様式第6号。以下「派遣申請書」という。)により介護人の派遣を申請するものとする。
(介護の内容)
第10条 介護の内容は、次に掲げるもののうち通常必要と認められるものとする。
(1) 児童の保育
(2) 食事の世話
(3) 住居の掃除
(4) 身の回りの世話
(5) 生活必需品の買物
(6) 医療機関等との連絡
(7) その他必要な用務
2 介護は、1日又は半日を単位とし、1回の介護に要する時間は、それぞれおおむね8時間又は4時間とする。
(介護の期間)
第11条 介護を行う期間は、原則として10日以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、必要最小限の範囲内で延長することができるものとする。
(秘密の保持)
第12条 委託を受けた団体及び介護人は、その業務を行うに当たって父子の人格を尊重し、当該家庭に関して職務上知り得た秘密を守らなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。
様式 略