○高石市福祉のまちづくり要綱

昭和62年6月29日

告示第38号

(目的)

第1条 この要綱は、不特定多数の市民が利用する公共及び民間の建築物、道路、公園等の施設について、身体障害者、老人、病弱者等社会活動をするうえでハンディキャップを持つ市民が、安全かつ容易に利用できる構造及び設備にするために必要な基準(以下「福祉環境整備基準」という。)を定め、施行者、所有者、管理者及び占有者(以下これらの者を「事業者」という。)の協力を得て、本市の社会福祉環境の整備を推進することを目的とする。

(都市施設)

第2条 この要綱の適用を受ける施設(以下「都市施設」という。)とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)に規定する道路

(2) 鉄軌道駅舎(その関連施設を含む。)、タクシー乗車場及びこれらに類する施設

(3) 都市公園法(昭和31年法律第79号)に規定する都市公園及びこれに類する公園

(4) 劇場、映画館、遊技場その他の娯楽施設

(5) 図書館、公民館、集会場、展示場及びこれらに類する施設

(6) 物品販売業又は飲食業を営む店舗(店舗の混合で構成されるものを含む。)で売場又は営業面積の合計が、600平方メートル以上のもの

(7) 旅館業法(昭和23年法律第138号)に規定するホテル営業又は旅館営業を行う施設

(8) 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院、診療所及び助産所並びに薬事法(昭和35年法律第145号)に規定する薬局並びにこれらに類する施設

(9) 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉事業を行う施設

(10) 銀行等の金融機関及び郵便局

(11) 体育館、野球場、プールその他のスポーツ施設

(12) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校、専修学校及び各種学校

(13) 国、地方公共団体及び公益法人が、公用又は公共の用に供する施設

(14) その他市長が、特に必要と認めるもの

(福祉環境整備基準)

第3条 福祉環境整備基準は、別表のとおりとする。

(責務)

第4条 都市施設を建築又は築造しようとする事業者は、当該都市施設が福祉環境整備基準に適合するよう努めなければならない。

2 この要綱の施行日前に既に建築又は築造している都市施設の事業者は、当該都市施設が福祉環境整備基準に適合するように改善し、その維持に努めなければならない。

3 都市施設以外の不特定多数の市民が利用する施設の事業者は、施設の出入口の段差解消、車椅子の通行可能な幅員の確保及び腰かけ式便器設置に努めるものとする。

(協議)

第5条 事業者は、都市施設を建築又は築造しようとするときは、他の定めによる協議のほか、あらかじめこの要綱により市長に協議するものとする。

2 この要綱の施行日前に建築又は築造されている都市施設にこの要綱に定める福祉環境整備基準に適合していない部分があるときは、当該都市施設の事業者は、長期改善計画書を作成し、市長に協議しなければならない。

(行政指導)

第6条 市長は、前条の規定により協議を受けたときは、福祉環境整備基準に基づき必要な助言又は指導をすることができる。

(報告)

第7条 事業者は、第5条に規定する協議に基づく工事が完了したときは、速やかに工事完了報告を市長に行うものとする。

(市民への周知)

第8条 市長は、工事完了報告に基づき当該都市施設が福祉環境整備基準に適合しているものと認めたときは、事業者に対し、この要綱により整備完了した施設である旨を示す標示板を交付するものとする。ただし、国、地方公共団体、公益法人及び本市が出資している法人が設置する都市施設にあつては、この限りでない。

2 前項の規定により標示板の交付を受けた事業者は、当該都市施設の利用者の見やすい位置に標示板を掲示するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める

この要綱は、昭和62年7月1日から施行する。

別表 (省略)

高石市福祉のまちづくり要綱

昭和62年6月29日 告示第38号

(昭和62年6月29日施行)

体系情報
第15編 要綱集/第3章 保健福祉部/第2節 社会福祉課
沿革情報
昭和62年6月29日 告示第38号