○高石市社会福祉協議会事業運営費補助金交付要綱

昭和58年3月31日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、社会福祉法人高石市社会福祉協議会(以下「協議会」という。)に対して、高石市社会福祉協議会事業運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより協議会の行う事業の充実を図るとともに、円滑なる運営に資することを目的とする。

(補助金の額)

第2条 補助金の額は、事業の運営等を勘案のうえ、予算の定める額の範囲内とする。

(補助金の交付申請)

第3条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、高石市社会福祉協議会事業運営費補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に対し毎年4月末日までに申請しなければならない。ただし、特別な事業について本文に規定する期日までによりがたい場合については、市長が別に定めるものとする。

(1) 理由書

(2) 事業計画書

(3) 予算書

(4) 財産目録及び貸借対照表

(5) 国又は他の地方公共団体から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の方法及び程度を記載した書類

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第4条 市長は、前条の申請に基づきその内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、高石市社会福祉協議会事業運営費補助金交付決定通知書(様式第2号)により協議会に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付の決定をする場合において必要な条件を付することができる。

(実績報告)

第5条 協議会は、当該年度終了後30日以内に、高石市社会福祉協議会事業費運営費補助事業実績報告書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、報告を20日を限度として延長することができる。

(1) 事業報告書

(2) 歳入歳出決算(見込)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第6条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査等した後、交付すべき補助金の額を確定し、高石市社会福祉協議会事業運営費補助金確定通知書(様式第4号)により協議会に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 補助金は、前条により補助金の額を確定した後において交付するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、補助金の額の確定前に第4条の規定による補助金交付決定額の全部又は一部を概算払いにより交付することができる。

2 協議会は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、速やかに高石市社会福祉協議会事業運営費補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の取消し)

第8条 市長は、次の各号の一に該当する理由があるときは、補助金の全部又は一部の交付を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付決定内容又はこれに付した交付の条件に違反したとき。

(2) 不正な手続により、補助金を受けたとき。

(3) 前2号のほか、市長が適当でないと認めるとき。

2 前項の規定は、交付すべき補助金の額の確定があった後においても同様とする。

(補助金の返還)

第9条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。

様式 略

高石市社会福祉協議会事業運営費補助金交付要綱

昭和58年3月31日 告示第18号

(昭和61年3月20日施行)

体系情報
第15編 要綱集/第3章 保健福祉部/第2節 社会福祉課
沿革情報
昭和58年3月31日 告示第18号
昭和61年3月20日 告示第10号