○高石市災害見舞金等支給要綱
昭和60年8月1日
告示第38号
(目的)
第1条 この要綱は、高石市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和58年条例第7号。以下「条例」という。)の規定により災害弔慰金及び災害障害見舞金を受けた場合を除き災害により死亡した市民の遺族又は被害を受けた市民に対し、死亡弔慰金又は災害見舞金の支給を行ない、もって市民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。
(1) 災害 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象又は火災若しくは爆発により被害が生ずることをいう。
(2) 市民 災害により被害を受けた当時、本市の区域内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により記録されている者をいう。
(支給の対象)
第3条 死亡弔慰金又は災害見舞金の支給の対象は、市民が本市区域内において災害により被害があった場合で、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 災害により死亡(行方不明を含む。)した者
(2) 災害により負傷した場合(入院期間が20日以上の場合に限る。)
(3) 災害により市民が市内に居住する住家が全壊、全焼及び流出により滅失した場合又は半壊、半焼、床上浸水、土砂の堆積等により一時的に居住することができない状態となった場合
(4) その他市長が前3号に準ずると認める場合
(死亡弔慰金の支給)
第4条 市民が、本市の区域内において災害により死亡したときは、その者の遺族に対し、死亡弔慰金を支給する。
(死亡弔慰金の額)
第5条 死亡弔慰金の額は、1人につき100,000円とする。
(遺族の範囲)
第6条 死亡弔慰金を支給する遺族は、配偶者(被災者死亡当時婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の範囲とする。
2 死亡弔慰金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし実父母を後にする。
3 支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合は、均等分割支給とし、これらの者のうち1人を支給の申請及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、やむを得ない事情で代表者を選任できないときは、この限りでない。
(災害見舞金の支給)
第7条 市民が、本市の区域内において災害により別表第1に掲げる種類の被害を受けたときはその住家の世帯主に対し、災害により負傷したときはその者に対し災害見舞金を支給する。
(災害見舞金の額)
第8条 災害見舞金の額は、被害の程度に応じ、別表第2に掲げる額とする。
(支給の制限)
第9条 死亡弔慰金又は災害見舞金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。
(1) 災害による死亡又は被害がその者の故意又は重大な過失により生じたものである場合
(2) 災害に際し市長の避難の指示に従わなかったことその他の特別の事情があるため市長が支給を不適当と認めた場合
(3) 工場、事業所等に属する者が当該工場、事業所等の火災又は爆発により死亡し、又は被害を受けた場合
2 前項の申請があったときは、市長は、速やかに必要な調査をしたうえ、死亡弔慰金又は災害見舞金を支給するものとする。
3 第1項に定める者が心身の故障その他の事情により自ら申請できないときは、市長が適当と認める者が代わって死亡弔慰金又は災害見舞金の受給を申請し、その支給を受けることができる。
(返還)
第11条 偽りその他不正の行為により死亡弔慰金又は災害見舞金の支給を受けた者があるときは、市長は、その者から当該支給を受けた額の全部又は一部を返還させるものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和60年8月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
認定基準
種類 | 認定基準 |
全壊・全焼流失 | 住家の損壊焼失若しくは流失した部分の床面積が、その住家の延床面積の70%以上に達した程度のもの又は住家の主要構造部の被害額が、その住家の時価の50%以上に達した程度のもの |
半壊・半焼 | 住家の損壊がはなはだしいが、補修すれば元どおりに再使用できる程度のもので、損壊部分がその住家の延床面積の20%以上70%未満のもの又は住家の主要構造部の被害額が、その住家の時価の20%以上50%未満のもの |
床上浸水等 | 全壊、全焼、流失、半壊又は半焼に該当しない場合であって、住家が床上浸水、土砂の堆積等により一時的に居住することができない状態となったもの |
別表第2(第8条関係)
見舞金等の支給額
区分 | 金額 | 備考 |
負傷者(入院20日以上)1人について | 30,000円 | 世帯とは、生計を一にしている実際の生活単位をいう。 |
住家の全焼、全壊、流失等により被害を受けた世帯1世帯について | 50,000円 | |
住家の半焼又は半壊により被害を受けた世帯1世帯について | 30,000円 | |
床上浸水等により被害を受けた世帯1世帯について | 20,000円 |
様式 略