○高石市有価物集団回収奨励金交付要綱
平成4年3月27日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ごみの減量化と資源の有効利用を図るため、地域住民団体等が自主的に行う有価物の集団回収に対して高石市有価物集団回収奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象団体)
第2条 奨励金の交付対象は、市内の自治会等各種団体で有価物の集団回収を定期的に行う団体とする。
(団体の登録)
第3条 奨励金の交付を受けようとする団体は、あらかじめ高石市有価物集団回収実施団体登録申請書(様式第1号)により市長に申請して登録を受けなければならない。
2 市長は、登録団体が1年度に6回以上集団回収を実施しないときは、その登録を取り消すことができるものとする。
(対象品目及び奨励金)
第4条 奨励金の交付対象となる品目は、別表のとおりとする。
2 奨励金は、別表に定める基準により交付するものとする。
(交付の申請)
第5条 奨励金の交付を受けようとする団体は、毎年度市長が別に定める日までに高石市有価物集団回収奨励金交付申請書兼決定書(様式第2号)に所定の伝票を添付して市長に申請しなければならない。
(交付)
第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査のうえ、適当と認めたときは、当該団体に対して奨励金を交付するものとする。
(奨励金の返還)
第7条 市長は、奨励金の交付を受けた団体が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した奨励金の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(1) 奨励金の申請に不正があったとき。
(2) その他不適当と認められる事実があったとき。
(委任)
第8条 この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
対象品目 | 奨励金 |
新聞 | 1キログラム当たり4円 |
雑誌 | |
ダンボール | |
古布 | |
牛乳パック | |
その他雑紙 |
様式 略