○高石市廃棄物減量等推進員設置要綱

平成12年3月31日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高石市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに環境美化推進に関する条例(平成12年高石市条例第5号)第7条第3項の規定に基づき、廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(活動)

第2条 推進員は、おおむね次に掲げる活動を行う。

(1) 地域におけるごみの減量化及び再資源化の推進並びにごみの適正排出等の指導及び啓発に関すること。

(2) ごみの不法投棄防止及び環境美化推進のための市への協力等に関すること。

(3) ごみの減量化推進のための市の施策への協力及び研修会等への参加に関すること。

(4) ごみの減量化及び再資源化の推進に関する意見、要望等の提出及び情報の提供に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、ごみの減量化及び環境美化等の推進に関すること。

(定数)

第3条 推進員の定数は、100人以内とする。

(任期)

第4条 推進員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 推進員に欠員が生じた場合の補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委嘱)

第5条 推進員は、市内に在住又は在勤する成人であって、次の各号のいずれかに掲げるもののうちから市長が委嘱する。

(1) 自治会又は有価物集団回収登録団体の代表者及び当該代表者の推薦を受けた者

(2) ごみの減量、再資源化等に関して深い関心と理解を有し、かつ、その活動を行うに必要な熱意と能力を有する者で公募したもの

(任期の特例)

第6条 市長は、推進員が次の各号に該当することとなったときは、その任期中においても委嘱を解くことができる。

(1) 前条の掲げる要件に該当しなくなったとき。

(2) 病気その他の理由により活動を推進することが困難と認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が委嘱を解く理由があると認めたとき。

(幹事)

第7条 推進員の中から、小学校の校区(以下「校区」という。)及び高砂地区に1名の幹事を置くことができる。

2 幹事は、次に掲げる役割を担任する。

(1) 市と校区及び高砂地区内の推進員との連絡調整に関すること。

(2) 校区及び高砂地区内の推進員活動の総括に関すること。

(庶務)

第8条 推進員に関する事務は、総務部環境政策課において行う。

(たすき等の着用)

第9条 推進員は、その活動の遂行に当たっては、市が貸与するたすき、腕章等を着用しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、推進員に関する必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

高石市廃棄物減量等推進員設置要綱

平成12年3月31日 告示第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15編 要綱集/第2章 総務部/第6節 環境政策課
沿革情報
平成12年3月31日 告示第19号
平成16年3月24日 告示第28号
平成20年3月5日 告示第6号
令和4年4月1日 告示第37号