○高石市中小企業退職金共済掛金補助金交付要綱
平成2年4月1日
告示第27号
(目的)
第1条 この要綱は、中小企業の従業員(パートタイマーを含む。)の福祉の増進と市内商工業の振興に寄与するため、中小企業の退職金共済契約(以下「契約」という。)に基づく掛金の一部を補助することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 中小企業者 中小企業退職金共済に加入する被共済者数が50人未満の事業主をいう。
(2) 契約 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する契約をいう。
(3) 対象従業員 中小企業退職金共済に加入する被共済者をいう。
(対象者)
第3条 この要綱により補助を受けることができる者は、市内に事業所を有し、事業を営む中小企業者で、自らの負担において契約しているものとする。ただし、契約を解除した後、再び契約を行った場合又は適格退職金制度に加入していた中小企業者が契約を行った場合は、対象者としないものとする。
(補助金の範囲)
第4条 市長は、中小企業者が契約を締結した場合において、当該契約の対象従業員1人につき掛金月額4,000円を限度として、掛金の一部を別表に定めるところにより補助するものとする。
(補助金の交付期間)
第5条 補助金の交付期間は、中小企業者が当初契約した日の属する月から2年とする。
(変更の届出)
第7条 中小企業者は、契約に重要な変更が生じたときは、中小企業退職金共済契約変更届(様式第3号)により、市長に届出しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 市長は、中小企業者が虚偽の申請等により補助金の交付を受けたときは、既に交付した補助金の全額又は一部を返還させるものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、中小企業退職金共済掛金の補助に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成2年4月1日から施行し、同年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に継続している契約及び現に継続している契約に基づく増額契約は、平成2年1月中に契約されたものとみなす。ただし、平成2年2月中及び3月中に契約されたものについては、それぞれ当該月中に契約されたものとみなす。
別表(第4条関係)
事業所の被共済者数 | 補助率 | 補助対象掛金月額 |
1人~9人 | 20% | 掛金月額4,000円を限度とする。 |
10人~29人 | 15% | |
30人~49人 | 10% |
備考
補助率は、退職金共済契約の被共済者1人につき、補助対象掛金月額に対する割合をいう。
様式 略