○高石市中小企業退職金共済掛金補助金交付要綱

平成2年4月1日

告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は、中小企業の従業員(パートタイマーを含む。)の福祉の増進と市内商工業の振興に寄与するため、中小企業の退職金共済契約(以下「契約」という。)に基づく掛金の一部を補助することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 中小企業者 中小企業退職金共済に加入する被共済者数が50人未満の事業主をいう。

(2) 契約 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する契約をいう。

(3) 対象従業員 中小企業退職金共済に加入する被共済者をいう。

(対象者)

第3条 この要綱により補助を受けることができる者は、市内に事業所を有し、事業を営む中小企業者で、自らの負担において契約しているものとする。ただし、契約を解除した後、再び契約を行った場合又は適格退職金制度に加入していた中小企業者が契約を行った場合は、対象者としないものとする。

(補助金の範囲)

第4条 市長は、中小企業者が契約を締結した場合において、当該契約の対象従業員1人につき掛金月額4,000円を限度として、掛金の一部を別表に定めるところにより補助するものとする。

(補助金の交付期間)

第5条 補助金の交付期間は、中小企業者が当初契約した日の属する月から2年とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助を受けようとする中小企業者は、補助金交付申請書(様式第1号)に毎年1月から12月までの間に納付した掛金の月別、個人別掛金内訳書(様式第2号)及び法第7条第3項に規定する退職金共済手帳(写)を添付して、翌年の1月末日までに市長に申請しなければならない。

(変更の届出)

第7条 中小企業者は、契約に重要な変更が生じたときは、中小企業退職金共済契約変更届(様式第3号)により、市長に届出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、第6条の申請について、その適否を審査し、交付を決定した申請者に対しては高石市中小企業退職金共済掛金補助金交付決定通知書(様式第4号)により、不交付と決定した申請者に対しては高石市中小企業退職金共済掛金補助金不交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定により補助金交付決定通知を受けた者は、速やかに高石市中小企業退職金共済掛金補助金交付請求書(様式第6号)により、市長に補助金の請求をしなければならない。

(補助金の返還)

第10条 市長は、中小企業者が虚偽の申請等により補助金の交付を受けたときは、既に交付した補助金の全額又は一部を返還させるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、中小企業退職金共済掛金の補助に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成2年4月1日から施行し、同年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に継続している契約及び現に継続している契約に基づく増額契約は、平成2年1月中に契約されたものとみなす。ただし、平成2年2月中及び3月中に契約されたものについては、それぞれ当該月中に契約されたものとみなす。

別表(第4条関係)

事業所の被共済者数

補助率

補助対象掛金月額

1人~9人

20%

掛金月額4,000円を限度とする。

10人~29人

15%

30人~49人

10%

備考

補助率は、退職金共済契約の被共済者1人につき、補助対象掛金月額に対する割合をいう。

様式 略

高石市中小企業退職金共済掛金補助金交付要綱

平成2年4月1日 告示第27号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第15編 要綱集/第1章 政策推進部/第3節 経済課
沿革情報
平成2年4月1日 告示第27号
平成5年3月26日 告示第24号
平成15年1月23日 告示第3号
平成20年3月31日 告示第16号