○高石市中小企業事業資金融資利子補給金交付要綱
平成10年4月1日
告示第20号
(目的)
第1条 この要綱は、事業資金融資を受ける市内の中小企業者に対し、当該融資の利子について、補給金(以下「利子補給金」という。)を交付することにより、その経営の安定を図ることを目的とする。
(対象)
第2条 この要綱による利子補給金の交付を受けることのできる者は、市内で事業を営んでいるもの(法人については、市内に本店があるもの)で、次の各号に掲げる融資を申し込んだものとする。ただし、利子補給対象融資の返済期間中に重複して貸付実行となった融資は、利子補給対象融資とはならない。
(1) 大阪府中小企業融資のうち、次に掲げる融資
資金名 | 細区分 |
小規模企業サポート資金 | 小規模資金 地域支援ネットワーク型 |
開業サポート資金 | 開業資金 地域支援ネットワーク型 |
経営安定サポート資金 | 経営安定資金 |
(2) 日本政策金融公庫融資のうち小規模事業者経営改善資金(マル経融資)
(3) 創業後5年を経過していないものが受ける民間金融機関が実施する大阪信用保証協会連携型創業関連融資
(利子補給金の対象額)
第3条 利子補給金の対象額は、前条各号のいずれかの融資の融資額とし、500万円を限度とする。
(交付期間)
第4条 利子補給金の交付期間は、融資の実行日から起算して3年間とする。
(利子補給金の額)
第5条 利子補給金の額は、融資を受けた金融機関に支払う融資利子のうち次の算式で算定された額とする。ただし、当該融資利子額を超えないものとする。
前条の期間に係る融資利子額×(0.01/融資年利率)
(1) 個人にあっては、所得税に係る個人事業の開業届出書の写し
(2) 法人にあっては、法人税に係る法人設立届出書の写し
(3) 信用保証決定のお知らせの写し
(利子補給金の取消し等)
第9条 市長は次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に利子補給金の交付を受けているときは、当該利子補給金の全部又は一部の返還を命ずる。
(1) 偽りその他不正な手段により利子補給金の交付を受けたとき。
(2) 他から利子補給金等の交付を受けたとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症により影響を受けた者に対する特例)
2 新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定するものをいう。)の発生に起因した影響を受け、令和2年1月1日から令和2年12月31日までにおけるいずれか1月間の売上高が、平成31年又は令和元年における同月に比して5%以上減少している者に係る第3条及び第5条の規定の適用については、第3条中「500万円」とあるのは「3,000万円」と、第5条中「のうち次の算式で算定された額とする。ただし、当該融資利子額を超えないものとする。前条の期間に係る融資利子額×(0.01/融資年利率)」とあるのは「の全額とする。」とする。
様式 略