○高石市中小企業事業資金融資利子補給金交付要綱

平成10年4月1日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、事業資金融資を受ける市内の中小企業者に対し、当該融資の利子について、補給金(以下「利子補給金」という。)を交付することにより、その経営の安定を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 この要綱による利子補給金の交付を受けることのできる者は、市内で事業を営んでいるもの(法人については、市内に本店があるもの)で、次の各号に掲げる融資を申し込んだものとする。ただし、利子補給対象融資の返済期間中に重複して貸付実行となった融資は、利子補給対象融資とはならない。

(1) 大阪府中小企業融資のうち、次に掲げる融資

資金名

細区分

小規模企業サポート資金

小規模資金

地域支援ネットワーク型

開業サポート資金

開業資金

地域支援ネットワーク型

経営安定サポート資金

経営安定資金

(2) 日本政策金融公庫融資のうち小規模事業者経営改善資金(マル経融資)

(3) 日本政策金融公庫融資のうち新創業融資制度による資金貸付

(4) 創業後5年を経過していないものが受ける民間金融機関が実施する大阪信用保証協会連携型創業関連融資

(利子補給金の対象額)

第3条 利子補給金の対象額は、前条各号のいずれかの融資の融資額とし、500万円を限度とする。

(交付期間)

第4条 利子補給金の交付期間は、融資の実行日から起算して3年間とする。

(利子補給金の額)

第5条 利子補給金の額は、融資を受けた金融機関に支払う融資利子のうち次の算式で算定された額とする。ただし、当該融資利子額を超えないものとする。

前条の期間に係る融資利子額×(0.01/融資年利率)

(交付申請)

第6条 利子補給金の交付を受けようとする者は、融資の実行日から起算して1年を経過したごとの日(当該実行日から起算して3年を経過した日までに限る。)から3月以内に高石市中小企業事業資金利子補給金交付申請書(様式第1号)に金融機関の発行する融資金に係る返済金等の明細書の写し又は大阪府制度融資・日本政策金融公庫融資の返済状況証明書(様式第2号)を添付して市長に申請しなければならない。

2 第2条第4号に係る利子補給金の交付を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 個人にあっては、所得税に係る個人事業の開業届出書の写し

(2) 法人にあっては、法人税に係る法人設立届出書の写し

(3) 信用保証決定のお知らせの写し

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、前2項の規定による申請を半期に分けて申請することができる。この場合において、上半期の申請は第1項のそれぞれの日の6月前から3月以内に、下半期の申請は第1項の期間内に申請しなければならない。

(交付決定通知)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請者に係る書類を審査し、利子補給金を交付することが適当であると認めたときは高石市中小企業事業資金利子補給金交付決定通知書(様式第3号)により、適当でないと認めたときは高石市中小企業事業資金利子補給金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第8条 前条の規定により利子補給金の交付の決定を受けた者は、速やかに高石市中小企業事業資金利子補給金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(利子補給金の取消し等)

第9条 市長は次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に利子補給金の交付を受けているときは、当該利子補給金の全部又は一部の返還を命ずる。

(1) 偽りその他不正な手段により利子補給金の交付を受けたとき。

(2) 他から利子補給金等の交付を受けたとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症により影響を受けた者に対する特例)

2 新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定するものをいう。)の発生に起因した影響を受け、令和2年1月1日から令和2年12月31日までにおけるいずれか1月間の売上高が、平成31年又は令和元年における同月に比して5%以上減少している者に係る第3条及び第5条の規定の適用については、第3条中「500万円」とあるのは「3,000万円」と、第5条中「のうち次の算式で算定された額とする。ただし、当該融資利子額を超えないものとする。前条の期間に係る融資利子額×(0.01/融資年利率)」とあるのは「の全額とする。」とする。

3 前項の規定の適用は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に申請がなされたものに限るとする。この場合において、当該申請は1回(第6条第3項の適用を受ける場合は2回)に限り行うことができるものとする。

様式 略

高石市中小企業事業資金融資利子補給金交付要綱

平成10年4月1日 告示第20号

(令和3年11月26日施行)

体系情報
第15編 要綱集/第1章 政策推進部/第3節 経済課
沿革情報
平成10年4月1日 告示第20号
平成14年3月27日 告示第18号
平成15年3月27日 告示第17号
平成16年2月20日 告示第6号
平成17年3月7日 告示第10号
平成18年3月13日 告示第17号
平成19年9月18日 告示第53号
平成22年3月31日 告示第34号
平成23年4月1日 告示第29号
平成24年3月30日 告示第41号
平成26年3月31日 告示第22号
平成27年3月30日 告示第12号
平成28年3月31日 告示第18号
令和2年6月24日 告示第48号
令和3年11月26日 告示第75号