○高石市消費者デー助成金交付要綱

昭和59年9月18日

告示第33号

(目的)

第1条 この要綱は、消費者デーを実施し、市民に食料品を廉価で販売した者に対して消費者デー助成金(以下「助成金」という。)を交付し、もって本市の消費者行政の一助とすることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「消費者デー」とは、高石商工会議所及び高石市消費者問題対策協議会が、市内の広場等に特設売場を設置し、食料品のうち特に食生活に影響を与える品目を仕入価格又は仕入価格以下で販売することをいう。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、消費者デーに要した諸経費に仕入価格以下で販売した場合の仕入価格と販売価格の差額を加えた額を限度として、予算の範囲内で定めるものとする。

(実施計画書)

第4条 助成金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、消費者デー実施の1週間前までに、高石市消費者デー実施計画書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(助成金交付申請)

第5条 申請者は、消費者デー実施後速やかに高石市消費者デー助成金交付申請書(様式第2号)により市長に申請しなければならない。

(助成金交付決定)

第6条 市長は、前条に規定により助成金の交付の申請があったときは、当該申請に係る内容を審査し、助成金を交付すべきと認めたときは、助成金の額を決定し、高石市消費者デー助成金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金交付請求)

第7条 前条に規定する助成金の交付決定通知を受けた者は、速やかに高石市消費者デー助成金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(助成金交付)

第8条 市長は、前条の規定により助成金の交付請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、昭和59年10月1日から施行する。

(高石市生活必需物資安定販売事業補助金交付要綱の廃止)

2 高石市生活必需物資安定販売事業補助金交付要綱(昭和50年高石市告示第57号)は、廃止する。

様式 略

高石市消費者デー助成金交付要綱

昭和59年9月18日 告示第33号

(昭和59年9月18日施行)