○高石市商業共同施設設置補助金交付要綱

昭和52年11月1日

告示第53号

(目的)

第1条 この要綱は、高石市が予算の範囲内で補助金を交付し、市内商業団体が経営合理化・近代化等商業の振興を図るための共同施設を整備促進することを目的とする。

(補助の対象となる団体)

第2条 補助の対象となる団体は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 事業共同組合及びその連合会

(2) 商店街振興組合及びその連合会

(3) 商工組合

(4) 協業組合

(5) 前各号に準ずるもので、市長が適当と認める団体。ただし、小売市場にあっては、小売商業調整特別措置法による許可を受けたものに限る。

(補助金の対象となる事業)

第3条 補助の対象となる共同施設の整備は、次の各号に掲げる施設を新設・増設又は改修事業とする。

(1) 街路灯

(2) アーチ

(3) アーケード

(4) 冷暖房施設

(5) ごみ焼却炉

(6) 共同倉庫

(7) 厚生施設

(8) その他市長が必要と認める施設

(定義)

第4条 この要綱における用語の意義は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 補助事業 前条に掲げる補助金の交付対象となる事業をいう。

(2) 補助事業者 第2条の各号に掲げる補助事業を行うものをいう。

(3) 補助対象経費 補助事業に要する経費(消費税及び地方消費税を除く。)をいう。ただし、補助事業者が国若しくは大阪府又は他の機関から補助金等の交付を受けるときは、当該補助対象経費から他の補助金等の額を差し引くものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は予算の範囲内とし、かつ、次の各号により計算した額とする。ただし、300万円を限度とする。

(1) 補助対象経費が100万円以下の場合には、その金額の1/2以内の額

(2) 補助対象経費が100万円を超える場合は、その超える金額の1/3以内の額を前号の額に加算した額

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付申請をしようとする団体は、高石市商業共同施設設置補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、別に定める日までに市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 別表に定める添付書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金交付決定の通知)

第7条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等により内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、高石市商業共同施設設置補助金交付決定通知書(様式第3号)により、当該団体に速やかに交付決定を通知するものとする。

(補助金交付の条件)

第8条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、次の各号に掲げる条件その他の補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。

(1) 補助事業の経費の配分の変更(別に定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けなければならない。

(2) 補助事業の内容の変更をする場合においては、市長の承認を受けなければならない。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けなければならない。

(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(5) その他第6条の規定により提出した書類の内容に変更が生じたときは、市長の承認を受けなければならない。

(6) 補助事業により取得し、又は効用が増加した財産(以下「取得財産等」という。)は、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、取得財産等が「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」に定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(7) 取得財産等を市長の承認を受けて処分することにより収入があった場合において、市長から納入の通知があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付しなければならない。

(補助金の交付請求)

第9条 第7条の規定により、補助金の交付の決定を受けた補助事業者は、速やかに高石市共同施設設置補助金交付請求書(様式第4号)を、市長に提出しなければならない。

(事業完了報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したとき、別に定める期日までに事業完了報告書(様式第5号)に、別に定める書類を添えて市長に報告しなければならない。

(補助金の取消、返還)

第11条 市長は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して補助金の交付決定内容及びこれに付した条件その他法令等又はこれに基づく市長の処分に違反したときは、補助金の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項に規定する取消しを行ったとき又は補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は要領で定める。

この要綱は、昭和52年11月1日から施行する。

別表(第6条関係)

施設の種類

添付書類

街路灯

(1) 団体の規約、役員名簿

(2) 道路専用許可書(写)

(3) 工事請負業者の見積書(写) 設計図青写真

アーチ

街路灯の場合の(1)(2)(3)と同じ。

(4) 建築物確認申請書(写)

冷暖房施設

街路灯の場合の(1)(3)と同じ。

(5) 電気主任技術者の選任(又は選任しないことの)承認書(写)

ごみ焼却炉

街路灯の場合の(1)(3)と同じ。

(6) 焼却炉の設置届出(確認)(写)

共同倉庫

街路灯の場合の(1)(3)と同じ。

(4) 建築物確認申請書(写)

厚生施設

街路灯の場合の(1)(3)と同じ。

(4) 建築物確認申請書(写)

その他の施設

市長が必要と認める書類

様式 略

高石市商業共同施設設置補助金交付要綱

昭和52年11月1日 告示第53号

(平成25年8月27日施行)