○高石市短期有効期限被保険者証交付要綱

平成11年6月21日

告示第42号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険料(以下「保険料」という。)の納付に協力が得られない世帯に対して、有効期限が通常よりも短い短期有効期限被保険者証(以下「短期保険証」という。)を交付し、納付相談及び指導を通じて国民健康保険制度の理解を求めることにより、被保険者間の公平を図るとともに未収保険料の収入を確保し、もって本市の国民健康保険事業の健全な運営に資することを目的とする。

(交付対象世帯)

第2条 短期保険証の交付対象とする世帯は、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。

(1) 納付相談及び指導に応じない世帯

(2) 現年度の保険料を全て滞納している世帯

(3) 前年度の保険料の2分の1以上を滞納している世帯

(4) 現年度及び前年度以外の年度の保険料を滞納している世帯

(5) 財産名義を変更するなどして滞納処分を回避しようとする世帯

(適用除外)

第3条 この要綱は、次の各号に定める事情が生じたことにより保険料を納付することが困難と認められる世帯には、適用しない。

(1) 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難による損害を受けたこと。

(2) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

(3) 世帯主が自ら経営する事業を廃止し、又は休止したこと。

(4) 世帯主が自ら経営する事業について著しい損失を受けたこと。

(5) 前各号に類する事情が生じたこと。

(交付猶予)

第4条 市長は、第2条の規定による対象世帯であっても、現在、有効期限が通常の被保険者証(以下「通常の保険証」という。)を交付されている世帯が納付誓約をし、かつ、現年度については当期分を納付し、滞納分については納付誓約をした額を納付している間は、短期保険証の交付を猶予することができる。ただし、納付誓約が10月1日から10月31日までの間に行われたときは、この限りでない。

(通常の保険証への切替)

第5条 市長は、短期保険証の交付を受けている世帯が、納付誓約に従って、現年度の当期分を納付しているとき、かつ滞納分の納付誓約額を1年以上(納付誓約を10月1日から10月31日までに行ったときは6ヶ月以上)納付しているときは、次の交付日に通常の保険証を交付することができる。

(短期保険証の種類)

第6条 短期保険証の種類は、有効期限6ヶ月のもの、同3ヶ月のもの及び同1ヶ月のものとする。

(交付方法)

第7条 短期保険証は、窓口で交付する。

(交付基準)

第8条 短期保険証の交付基準は、市長が別に定める。

この要綱は、平成11年7月1日から施行する。

高石市短期有効期限被保険者証交付要綱

平成11年6月21日 告示第42号

(平成18年8月17日施行)

体系情報
第15編 要綱集/第3章 保健福祉部/第3節 健幸づくり課
沿革情報
平成11年6月21日 告示第42号
平成13年11月5日 告示第58号
平成16年9月28日 告示第67号
平成18年8月17日 告示第51号