○高石市兵庫県南部地震災害復旧資金融資利子補給金交付要綱

平成7年1月25日

告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、兵庫県南部地震によりり災した者のうち、家屋の復旧に係る費用の融資を受けた者に対し、その融資利子についての補給金(以下「利子補給金」という。)を交付することにより、り災者の負担の軽減を図り生活の安定に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱により利子補給金の交付を受けることができる者は、本市に所在する家屋に損害を受け、当該家屋の復旧に要する費用に対して平成7年1月17日から平成8年1月16日までの間に金融機関から融資を受けたものとする。

(利子補給金交付の期間等)

第3条 利子補給金の交付期間は、融資実行日から起算して10年以内とし、毎年度末までに交付する。

(利子補給金の交付の対象額)

第4条 利子補給金交付の対象額は、融資金額又は300万円のいずれか少ない方の額とする。

(利子補給金の交付額)

第5条 利子補給金の交付額は、次の算式で算定された額とする。ただし、融資年利率が3%未満の場合は、金融機関への年間利子支払額とする。

金融機関への年間利子支払額×(0.03/融資年利率)

2 前項の場合において、他制度による利子補給金等を受けるときは、その額を控除するものとする。

(利子補給金交付の申請)

第6条 利子補給金の申請をしようとする者は、融資実行日から起算して3月以内に高石市兵庫県南部地震災害復旧資金融資利子補給金交付申請書(様式第1号)に金融機関の発行する融資金に係る返済金等の明細書の写しを添付し、市長に申請しなければならない。

(利子補給金の決定通知)

第7条 市長は、利子補給金交付の申請があったときは、当該申請人に係る書類を審査し、利子補給金を交付することが適当であると認めたときは高石市兵庫県南部地震災害復旧資金融資利子補給金交付決定通知書(様式第2号)により、適当でないと認めたときは高石市兵庫県南部地震災害復旧資金融資利子補給金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(利子補給金交付の請求)

第8条 前条の規定により利子補給金の交付の決定を受けた者は、高石市兵庫県南部地震災害復旧資金融資利子補給金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(利子補給金交付の取消)

第9条 市長は、利子補給金の交付を受けている者が不正に交付金を取得したときは、交付を取り消すことができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成7年1月17日から適用する。

様式 略

高石市兵庫県南部地震災害復旧資金融資利子補給金交付要綱

平成7年1月25日 告示第1号

(平成7年1月25日施行)