○高石市情報提供に伴う費用の徴収に関する要綱
平成13年12月11日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が保有する情報を提供する場合において、当該情報提供に係る費用(以下「費用」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(費用徴収の範囲)
第2条 費用は、情報の複写に係る費用相当額及び送料とする。
2 情報提供のうち、法令及び条例等の規定により交付等をしなければならないものについては、当該法令及び条例等が適用されるものとする。
3 市が事務事業の執行上において情報の提供が必要と認められる場合その他市長が必要と認める場合においては、第1項の規定にかかわらず、費用を徴収しないことができる。
(費用の額等)
第3条 費用の額については、高石市情報公開条例施行規則(平成13年高石市規則第1号)別表の規定の例による。
2 費用は、原則として前納とする。
附則
この要綱は、平成14年1月1日から施行する。