○高石市行政資料コーナー管理運営要綱
平成2年7月9日
告示第56号
(目的)
第1条 この要綱は、本市の刊行物その他行政資料を収集し市民の利用に供することにより、市民の市政に対する理解を深め、市民参加を促進し、市政の発展を図るため、行政資料コーナーを設け、その管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(管理運営)
第2条 行政資料コーナーの管理運営は、総務部総務課が行う。
(行政資料の収集等)
第3条 総務課長は、常に市民に提供する資料の収集に努めるものとする。
2 各課長等は、行政資料発行の都度総務課長に提出するものとする。
(行政資料の整理)
第4条 総務課長は、収集した行政資料を分類のうえ書架に収め、その目録を備えるものとする。
(閲覧の方法等)
第5条 利用者は、行政資料コーナーの行政資料について損傷又は滅失しないように注意しなければならない。
2 行政資料は、行政資料コーナー内で閲覧するものとし、貸出しは、原則としてこれを認めない。ただし、総務課長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
3 利用者は、他の利用者の迷惑になるような行為をしてはならない。
(複写)
第6条 行政資料の複写を受けようとする者は、実費として1枚につき10円を納付するものとする。ただし、総務課長が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の複写及びその写しの使用によって生じる法律上の責任は、利用者が負うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、行政資料コーナーの管理運営に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成2年7月16日から施行する。