○高石市防犯灯電気料金補助金要綱

平成元年6月8日

(目的)

第1条 この要綱は、市内単位自治会(以下「自治会」という。)が設置する防犯灯の電気料金について補助金を交付することにより、市民の安全な生活を保持し、さらに福祉の向上に寄与するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助金の算定基準月)

第2条 補助金の算定は、3月分から8月分までを上半期分、9月分から2月分までを下半期分とし、上半期は6月を、下半期は12月をそれぞれ基準月とする。

(補助金の率及び額)

第3条 補助金の率は、補助金に係る予算額に基づいて毎年度定めるものとする。

2 補助金の額は、上半期分、下半期分とも次の算式によって算出した額とする。ただし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

基準月の電気料金×6×補助率

(補助金の交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする自治会は、防犯灯電気料金補助金交付申請書(様式第1号)に基準月の領収書の写しを添えて、上半期分については8月末日までに、下半期分については1月末日までに市長に申請するものとする。

(補助金の交付の決定及び額の決定)

第5条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の決定及び額の決定をするものとする。

(決定及び確定の通知)

第6条 市長は前条の規定により補助金の交付の決定及び額の決定をしたときは、防犯灯電気料金補助金交付決定・確定通知書(様式第2号)により補助金の交付を申請した自治会に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 補助金の交付は、上半期分については9月末に、下半期分については2月末に交付する。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りではない。

2 自治会は、補助金の交付を受けようとするときは、防犯灯電気料金補助金交付請求書(様式第3号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成元年6月8日から施行し、平成元年度上半期分の補助金から適用する。

様式 略

高石市防犯灯電気料金補助金要綱

平成元年6月8日 種別なし

(平成元年6月8日施行)