○高石市防犯灯設置事業補助金交付要綱

昭和51年2月12日

告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、市内単位自治会又はこれに準ずる組織(以下「自治会」という。)が当該地域の犯罪及び事故防止のために防犯灯を設置したとき、毎年度予算の範囲内においてその経費の一部を補助し、もって明るい街づくりに寄与することを目的とする。

(補助の対象)

第2条 補助の対象は、自治会が防犯灯の新設又はその全ての器具の取替えをした場合に限る。

(補助金額)

第3条 補助金の額は、前条に定める防犯灯の設置費のうち、LED防犯灯の場合は1灯につき20,000円以内とし、LED以外の防犯灯の場合は1灯につき10,000円以内とする。

(補助金交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする自治会は、補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 防犯灯の設置場所の見取図

(2) 防犯灯の設置業者の見積書及び領収書

2 前項に規定する申請書等の提出は、当該事業が完了した日の属する市の会計年度内(4月1日から翌年の3月31日まで)に行わなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査の上、補助金交付の可否及び交付すべきものと認めた場合はその金額を決定し、その旨を補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該自治会に通知する。

(補助金交付請求)

第6条 自治会は市長から前条に規定する補助金交付決定通知書を受けたときは、速やかに市長に対し補助金交付請求書(様式第3号)を提出しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 市長は補助金の交付を受けた自治会が、補助金を申請の目的以外に使用したときは、既に交付の補助金の一部又は全部の返還を命ずることがある。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、昭和51年2月12日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

様式 略

高石市防犯灯設置事業補助金交付要綱

昭和51年2月12日 告示第1号

(平成23年7月12日施行)

体系情報
第15編 要綱集/第1章 政策推進部/第2節 秘書課
沿革情報
昭和51年2月12日 告示第1号
平成10年3月31日 告示第15号
平成23年7月12日 告示第47号