○高石市地区集会所建設補助金交付要綱
平成2年4月1日
告示第28号
(目的)
第1条 この要綱は、市内の単位自治会(以下「自治会」という。)が地域住民のコミュニティ活動を高めるため、共同で使用する施設(以下「集会所」という。)を新設するために要する経費に対し、補助することにより地域住民のコミュニティ活動の促進及び福祉増進を図ることを目的とする。
(1) 集会所の新設を行うことが、地域住民の総意に基づいていること。
(2) 集会所は、地域住民が平等に利用できるものであること。
(3) 集会所の管理運営が、地域住民により適正に行われるものであること。
(4) 集会所は、設置後5年以上使用できるものであること。
(5) 集会所の新設に要する経費については、財源措置が確実であり、かつ、事業の効果が十分期待できるものであること。
(6) その他市長が必要と認めるものであること。
(1) 集会所の新設後、10年以内に新設を行うとき。
(2) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)、住宅・都市整備公団法(昭和56年法律第48号)、地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)、日本勤労者住宅協会法(昭和41年法律第133号)等に基づき、国若しくは地方公共団体又はこれらの団体の出資する法人が集会所の新設を行うとき。
(3) 法人が、その従業員の住宅として建設する住宅団地内において集会所の新設を行うとき。
(4) 財産区財産の処分によって集会所の新設を行う場合で、市がその経費の一部を負担するとき。
(補助対象)
第3条 この補助の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、集会所の新設に要する建設工事費とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助の対象としない。
(1) 土地の買収又は整地に要する経費
(2) 既存の建物の解体撤去費
(3) その他新設費として適当と認められない経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、対象経費の総額の3分の2の額(千円未満の端数は、切捨て)とし、400万円を限度とする。
2 前項に係る補助金の額は、1自治会に対する額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする自治会の代表者(以下「申請者」という。)は、高石市地区集会所建設補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 当該事業に係る収支予算書(様式第3号)
(3) 建物平面図(建築面積を記入したもの)及び立面図
(4) 工事請負契約書(工事内訳明細書を含む。)
(5) 地主・家主の承諾書(借地・借家の場合)
(6) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請書の提出期限は、工事着工予定日の1月前までとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条の交付申請又は変更交付申請について審査し、必要と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。
2 市長は、補助金の交付を決定する場合において必要な条件を付することができる。
(実績報告)
第8条 申請者は、申請事業が完了したときは、完了した日の翌日から起算して30日以内又は当該年度終了後14日以内のいずれか早い期日までに高石市地区集会所建設補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書(様式第8号)
(2) 当該事業に係る収支決算書(様式第9号)
(3) 完成した集会所の写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の取消し)
第11条 市長は、次の各号の一に該当する理由があるときは、補助金の全部又は一部の交付を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付の決定内容又はこれに付した交付の条件に違反したとき。
(2) 不正な手続により補助金を受けたとき。
(3) 前2号のほか、市長が適当でないと認めるとき。
2 前項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用する。
(補助金の返還)
第12条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 市長は、補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金を交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日の前日までに交付の決定があった補助金については、なお従前の例による。
様式 略