○高石市立図書館管理運営規則

昭和56年5月30日

教育委員会規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、高石市立図書館条例(昭和56年高石市条例第7号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、高石市立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平12規2・一改)

(事業)

第2条 図書館は、次の事業を行う。

(1) 図書館の図書、記録その他資料(以下「資料」という。)の収集、整理及び保存

(2) 個人貸出し及び団体貸出し

(3) 読書案内、読書相談及び参考調査

(4) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、資料展示会等の主催及び奨励

(5) 読書団体との連絡、協力及び団体活動の促進

(6) 他の図書館、学校、公民館等との連絡及び協力

(7) 郷土資料の収集、保管、展示等

(8) その他図書館の目的達成のための必要な事業

(昭57規1・昭61規8・平15規1・一改)

(開館時間)

第3条 図書館の開館時間は、午前9時30分から午後7時までとする。ただし、条例第4条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が特に必要と認めるときは、あらかじめ高石市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て、変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めた場合は、開館時間を変更することができる。

(平15規1・全改、平17規3・平21規2・平28規1・一改)

(休館日)

第4条 図書館の休館日は、次のいずれかに該当する日とする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、変更することができる。

(1) 毎月第2火曜日及び第4火曜日(国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号。(以下「法」という。)第2条に規定する国民の祝日(以下「祝日」という。)又は法第3条第2項及び第3項に規定する休日(以下「休日」という。)と重なるときを除く。)ただし、毎月第2火曜日及び第4火曜日が祝日又は休日と重なるときは、その日後においてその日に最も近い祝日又は休日でない日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(3) 毎月末日(資料整理日)ただし、その日が第1号から前号までに規定する日、休日、祝日、日曜日又は土曜日と重なるときは、これらの日の前日

(4) 特別整理期間(毎年1回8日以内)

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めた場合は、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(平15規1・全改、平17規3・全改、平20規4・平21規2・平23規1・平28規1・一改)

(資料の貸出し)

第5条 資料の貸出しは、個人貸出し及び団体貸出しとする。

(貸出しを受けられる者)

第6条 個人貸出しを受けることができる者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市内に居住又は通勤若しくは通学する者

(2) 本市と図書館資料の相互利用に関し、協定を締結した地方公共団体の区域内に住所を有するもの

(3) その他指定管理者が認めた者

2 団体貸出しを受けることができる者は、次に掲げる市内の団体とする。

(1) 学校その他の教育機関

(2) 地域団体、職域団体及び読書団体

(3) その他指定管理者が認めた団体

(平25規1・平28規1・一改)

(貸出手続)

第7条 貸出しを受けようとする者は、図書貸出申込書(様式第1号)を指定管理者に提出し、図書貸出券(様式第3号。以下「貸出券」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項の申込みをする場合は、住所、氏名等を確認できるものを提示しなければならない。

(平元規2・平2規2・平28規1・一改)

(貸出利用申請の変更届)

第8条 貸出券の交付を受けた者は、申込事項に変更の生じたときは、速やかに図書貸出申込書記載事項変更届(様式第7号)に貸出券を添付して指定管理者に届け出なければならない。

2 前条第2項の規定は、前項に係る届出の場合に準用する。

(平元規2・平2規2・平28規1・一改)

第9条 削除

(平7規3)

(貸出券の紛失及び破損)

第10条 貸出券を紛失又は破損したときは、その旨を図書貸出券紛失(破損)(様式第8号)により指定管理者に届け出なければならない。

2 貸出券が本人以外によつて使用され、図書館に損害を与えた場合、その責は、本人に帰するものとする。

(平2規2・平28規1・一改)

(資料の貸出冊数及び期間)

第11条 個人貸出しの貸出冊数は、10冊以内とし、貸出期間は、貸出日の翌日から起算して3週間以内とする。ただし、指定管理者が必要であると認めた場合は、貸出期間を延長することができる。

2 団体貸出しの貸出冊数は、団体の構成員数に応じ、1回100冊を限度として指定管理者がこれを指定し、貸出期間は、貸出日の翌日から起算して30日以内とする。ただし、指定管理者が特に必要と認めた場合は、その冊数及び期間を別に指定することができる。

(平7規3・平13規1・平28規1・令元規2・一改)

(貸出禁止資料)

第12条 次の各号に掲げる資料は、貸出しを禁止する。

(1) 貴重資料

(2) 新聞及び広報の類

(3) 寄託資料

(4) その他特に指定管理者が指定する資料

(昭61規8・平28規1・一改)

(資料貸出しの停止)

第13条 指定管理者は、貸出資料を貸出期限内に返納しなかつた者に対し、一定期間資料の貸出しを停止することができる。ただし、指定管理者がやむを得ない事由によるものであると認めたときは、この限りでない。

(平28規1・一改)

(資料の寄贈)

第14条 図書館は、資料の寄贈を受けたときは、他の資料と同様の取扱いにより一般の利用に供することができる。

(資料の寄託)

第15条 図書館は、資料の寄託を受けることができる。

2 寄託された資料は、図書館所有の資料と同様の取扱いとする。

3 図書館は、寄託資料を紛失又は損傷したときは、その責を負わない。

(資料の複写)

第16条 資料の複写をしようとする者は、複写申込書(様式第9号)に必要事項を記入のうえ、指定管理者に提出しなければならない。

2 複写により著作権上の問題が生じたときは、その責はすべて当該複写の申込みをした者が負わなければならない。

(平12規2・全改、平28規1・一改)

(複写の制限)

第17条 複写を許可しない資料は、次のとおりとする。

(1) 寄託資料で、その条件として複写の禁止をしているもの

(2) その他特に指定管理者が指定する資料

(平28規1・一改)

(経費負担)

第18条 資料の複写をしようとする者は、次の表のとおり実費を負担しなければならない。

区分

費用の額

単色刷り

1枚につき10円

多色刷り

1枚につき60円

備考

1 片面を1枚として計算する。

2 原則として、A3までの用紙を用いるものとする。

(平2規2・一改、平12規2・全改、平21規3・一改、令元規2・全改)

(損害の弁償)

第19条 利用者が、資料、設備、器具等をはなはだしく汚損し、き損し、又は紛失したときは、速やかにその旨を資料等(紛失・汚損・き損)(様式第10号)により、指定管理者に届け出るとともに、現品又は相当の代価をもつて弁償しなければならない。

(昭57規1・旧26条一改・繰下、昭61規8・一改、平15規1・旧31条一改・繰上、平28規1・一改)

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(昭57規1・旧27条繰下、平15規1・旧32条繰上)

この規則は、昭和56年6月1日から施行する。

(昭和57年2月17日教委規則第1号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年12月25日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年2月28日教委規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年9月29日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年9月30日から施行する。

(平成7年2月16日教委規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年9月3日教委規則第4号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月27日教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年2月5日教委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年2月7日教委規則第1号)

この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(平成17年6月7日教委規則第3号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成20年2月7日教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年2月9日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年2月10日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年5月16日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月28日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これに必要な修正を加えて使用することができる。

(平元規2・全改、平15規1・平28規1・一改、令3規8・全改)

画像

様式第2号 削除

(平元規2)

(昭61規8・平2規2・全改、平15規1・一改)

画像

様式第4号 削除

(平2規2)

様式第5号 削除

(平元規2)

様式第6号 削除

(平2規2)

(平元規2・平7規3・全改、平28規1・一改、令3規8・全改)

画像

(平2規2・平7規3・全改、平28規1・一改、令3規8・全改)

画像

(昭61規8・一改、平12規2・平23規1・全改、平28規1・一改)

画像

(昭57規1・旧14号繰下、昭61規8・一改、平15規1・旧18号一改・繰上、平28規1・一改、令3規8・全改)

画像

高石市立図書館管理運営規則

昭和56年5月30日 教育委員会規則第8号

(令和3年6月28日施行)