○高石市スポーツ推進委員に関する規則

昭和37年5月18日

教育委員会規則第3号

(平23規4・改称)

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第1項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平23規4・一改)

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツ振興に関し次の職務を行なう。

(1) 住民の求めに応じてスポーツの奥技の指導を行なうこと。

(2) 住民のスポーツ活動促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校、公民館等の教育機関、その他行政機関の行なうスポーツ行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行なうスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じ協力すること。

(5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるものの外住民のスポーツ振興のための指導助言を行なうこと。

(平23規4・一改)

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は20名以内とする。

(昭48規1・昭52規1・平23規4・一改)

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず特別の事由があるときは、前項の期間中においてもスポーツ推進委員を免職することができる。

3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。

(平23規4・一改)

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当つて、法令条例並びに教育委員会の定める規則及び規定に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(平23規4・一改)

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行なう上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(平23規4・一改)

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月1日教委規則第1号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和52年4月1日教委規則第1号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成23年8月10日教委規則第4号)

この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)の施行の日から施行する。

高石市スポーツ推進委員に関する規則

昭和37年5月18日 教育委員会規則第3号

(平成23年8月24日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育/第2節 社会体育
沿革情報
昭和37年5月18日 教育委員会規則第3号
昭和48年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和52年4月1日 教育委員会規則第1号
平成23年8月10日 教育委員会規則第4号