○高石市青少年問題協議会条例施行規則
昭和33年9月15日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、高石市青少年問題協議会条例(昭和33年高石町条例第4号)第7条の規定に基づき、高石市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平12規37・一改)
(定数)
第2条 高石市青少年問題協議会条例第2条第1項の規定する委員の定数は、20人とする。
(庶務)
第3条 協議会の庶務は、青少年問題に関する事務を主管する課において掌る。
(平12規37・旧4条繰上)
(その他)
第4条 前各条に定めるものを除くほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(平12規37・旧5条一改・繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月29日規則第37号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。