○高石市青少年問題協議会条例施行規則

昭和33年9月15日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、高石市青少年問題協議会条例(昭和33年高石町条例第4号)第7条の規定に基づき、高石市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平12規37・一改)

(定数)

第2条 高石市青少年問題協議会条例第2条第1項の規定する委員の定数は、20人とする。

(庶務)

第3条 協議会の庶務は、青少年問題に関する事務を主管する課において掌る。

(平12規37・旧4条繰上)

(その他)

第4条 前各条に定めるものを除くほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(平12規37・旧5条一改・繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月29日規則第37号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

高石市青少年問題協議会条例施行規則

昭和33年9月15日 規則第6号

(平成12年12月29日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育/第1節 社会教育
沿革情報
昭和33年9月15日 規則第6号
平成12年12月29日 規則第37号