○高石市青少年問題協議会条例

昭和33年7月25日

条例第4号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、本市に、附属機関として高石市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(昭61条13・平12条21・一改)

(組織)

第2条 協議会は、会長及び委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から市長が任命又は委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 関係行政機関の職員

(3) 学識経験者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が任命又は委嘱された要件を欠くに至ったときは、その委員は失職するものとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平12条21・追加)

(会長及び副会長)

第4条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 協議会に副会長を置く。

3 副会長は、委員の互選による。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

5 会長及び副会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を代理する。

(平12条21・旧3条繰下)

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平12条21・全改)

(専門委員)

第6条 協議会に専門の事項を調査させるため、必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験者の中から市長が任命又は委嘱する。

3 専門委員について必要な事項は、協議会で定める。

(平12条21・一改)

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平12条21・旧8条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月18日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月15日条例第21号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

高石市青少年問題協議会条例

昭和33年7月25日 条例第4号

(平成12年12月15日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育/第1節 社会教育
沿革情報
昭和33年7月25日 条例第4号
昭和61年12月18日 条例第13号
平成12年12月15日 条例第21号