○高石市青少年指導員設置規則

昭和35年3月31日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 本市における青少年指導育成に関して適切な実施を期するため、青少年指導員をおく。

(組織)

第2条 青少年指導員は、学識経験者およびその他適当と認める者のなかから市長が任命又は委嘱する。

2 青少年指導員の数は、80名以内とする。

(任期)

第3条 青少年指導員の任期は2年とし、補欠により就任した青少年指導員の任期は、前任者の残任期間とする。但し、再任を妨げない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年度から適用する。

高石市青少年指導員設置規則

昭和35年3月31日 教育委員会規則第3号

(昭和35年3月31日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育/第1節 社会教育
沿革情報
昭和35年3月31日 教育委員会規則第3号