○高石市郷土史研究委員設置規則
昭和37年10月2日
教育委員会規則第5号
(平26規4・改称)
(目的)
第1条 高石市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、郷土の歴史を調査、研究し将来の文化の向上、発展の基礎に資するため、高石市郷土史研究委員(以下「研究委員」という。)を置く。
(任務)
第2条 研究委員は、教育委員会の委嘱を受けて、郷土の歴史を調査研究し、郷土史を編集するため、史料の収集、遺跡及び遺物等の調査研究その他前条の目的を達成するため必要な事業を行う。
(平26規4・一改)
(定数)
第3条 研究委員の定数は、12名以内とする。
(専門委員)
第4条 教育委員会において、必要と認めるときは、臨時に高石市郷土史研究専門委員(以下「専門委員」という。)を置く。
(委嘱)
第5条 研究委員及び専門委員は、郷土史の研究に関して、学識経験のあるもののうちから教育委員会が委嘱する。
(任期)
第6条 研究委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 専門委員の任期は、その必要期間とする。
(平26規4・一改)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年9月15日から適用する。
附則(平成26年2月13日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。