○高石市社会教育委員会議規則

昭和33年7月1日

教育委員会規則第2号

(この規則の目的)

第1条 社会教育法に基く高石市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議は、この規則の定めるところによる。

(会議の役員)

第2条 委員の会議(以下「会議」という。)に委員の互選により議長及び副議長各1名を置く。

2 議長及び副議長の任期は1年とし、再選を妨げない。

第3条 議長は、会議を主催し、会議を代表する。

第4条 副議長は、議長を助け議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、その職務を行う。

第5条 議長及び副議長ともに事故あるときは、年長の委員が臨時に議長の職務を行う。

第6条 議長及び副議長は、会議の許可を得て辞職することができる。

(会議の招集)

第7条 会議は、年3回日時を定めて議長が招集する。

2 議長が緊急の必要ある場合は、臨時に会議を招集することができる。

3 議長は、教育委員会若しくは教育長又は在任委員の半数以上の者から議事の事項を示して要求がある場合は、臨時に会議を招集しなければならない。

第8条 議長は、会議開会の前日までに招集及び議事の事項を委員に通知するとともに、教育委員会並びに教育長に通告しなければならない。

(議事及び議決の定数)

第9条 会議は、在任委員の半数以上の委員が出席しなければ議事を開き議決することができない。

2 特別の事由がある場合は、委員は、会議の事項につき書面によつて意見を述べることができる。

第10条 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(会議と教育長及び教育委員会事務局職員との関係)

第11条 会議は、必要あるときは、教育長及び教育委員会事務局職員の出席を求め説明を聞くことができる。

(会議の報告)

第12条 議長は、議事の要領を記録し、その結果を教育長を経て教育委員会に報告しなければならない。

(事務職員の派遣)

第13条 会議の事務を処理するため、会議に教育委員会事務局職員を派遣する。

この規則は、公布の日から施行する。

高石市社会教育委員会議規則

昭和33年7月1日 教育委員会規則第2号

(昭和33年7月1日施行)