○高石市社会教育委員条例

昭和33年7月25日

条例第7号

(平26条3・改称)

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、本市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(平26条3・一改)

(委嘱の基準)

第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

(平26条3・追加)

(定数)

第3条 委員の定数は、10名以内とする。

(平26条3・旧2条一改・繰下)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、特別の事情があるときは、任期中でも解嘱することができる。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

(平26条3・旧3条一改・繰下)

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

(平26条3・旧4条一改・繰下)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(平成26年3月18日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

高石市社会教育委員条例

昭和33年7月25日 条例第7号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育/第1節 社会教育
沿革情報
昭和33年7月25日 条例第7号
平成26年3月18日 条例第3号