○高石市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会規則

平成13年3月5日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、高石市附属機関条例(平成25年高石市条例第19号)第4条の規定に基づき、高石市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会(以下「選定委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(平26規8・全改)

(所掌事項)

第2条 選定委員会は、教科用図書の調査及び研究を行い、その選定に関して教育委員会に意見を述べる。

(平26規8・旧3条一改・繰上)

(組織)

第3条 選定委員会は、委員6人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 教育委員会事務局職員

(2) 高石市立義務教育諸学校の校長

(3) 高石市立義務教育諸学校に在籍する児童又は生徒の保護者

3 教科用図書の採択に直接の利害関係を有する者は、委員となることができない。

(平26規8・旧4条一改・繰上)

(任期)

第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平26規8・旧6条一改・繰上)

(委員長及び副委員長)

第5条 選定委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(平26規8・旧7条一改・繰上)

(会議)

第6条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

(平26規8・旧8条繰上)

(専門部会の設置)

第7条 選定委員会は、必要な選定資料を作成するため、専門部会を置くことができる。

(平26規8・追加)

(庶務)

第8条 選定委員会の庶務は、教育委員会教育部学校教育課において行う。

(平26規8・追加、平28規4・一改)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

(平26規8・旧10条繰上)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

高石市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会規則

平成13年3月5日 教育委員会規則第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成13年3月5日 教育委員会規則第3号
平成26年3月24日 教育委員会規則第8号
平成28年3月31日 教育委員会規則第4号