○高石市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会規則
平成13年3月5日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、高石市附属機関条例(平成25年高石市条例第19号)第4条の規定に基づき、高石市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会(以下「選定委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(平26規8・全改)
(所掌事項)
第2条 選定委員会は、教科用図書の調査及び研究を行い、その選定に関して教育委員会に意見を述べる。
(平26規8・旧3条一改・繰上)
(組織)
第3条 選定委員会は、委員6人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 教育委員会事務局職員
(2) 高石市立義務教育諸学校の校長
(3) 高石市立義務教育諸学校に在籍する児童又は生徒の保護者
3 教科用図書の採択に直接の利害関係を有する者は、委員となることができない。
(平26規8・旧4条一改・繰上)
(任期)
第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平26規8・旧6条一改・繰上)
(委員長及び副委員長)
第5条 選定委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(平26規8・旧7条一改・繰上)
(会議)
第6条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
(平26規8・旧8条繰上)
(専門部会の設置)
第7条 選定委員会は、必要な選定資料を作成するため、専門部会を置くことができる。
(平26規8・追加)
(庶務)
第8条 選定委員会の庶務は、教育委員会教育部学校教育課において行う。
(平26規8・追加、平28規4・一改)
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
(平26規8・旧10条繰上)
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。