○高石市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則

昭和33年1月8日

教育委員会規則第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に規定する高石市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定めることを目的とする。

第2章 小学校及び中学校

(学期及び休業日)

第2条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条に規定する学校の学期及び休業日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が、特に必要と認めるときは、学期及び休業日を変更することができる。

(1) 学期

 第1学期 4月1日から7月31日まで

 第2学期 8月1日から12月31日まで

 第3学期 1月1日から3月31日まで

(2) 休業日

 夏季休業日 7月21日から8月27日まで

 冬季休業日 12月24日から翌年1月6日まで

 春季休業日 3月25日から4月7日まで

2 校長は、特に必要と認めるときは、教育委員会の承認を受けて、別に休業日を定めることができる。

(平11規2・平23規8・令2規2・一改)

(休業日の変更)

第3条 校長は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けて、休業日の変更(休業日を授業日とし、又は授業日を休業日とすることをいう。次項において同じ。)をすることができる。

(1) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第51条又は第73条に規定する授業時数を確保するために必要があるとき。

(2) 特定の期間に授業を行うことにより、学力の向上その他の効果的な教育を実施することができるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に必要があるとき。

2 校長は、学芸会、運動会等の学校行事を休業日に行おうとするときは、教育委員会に届け出て、休業日の変更をすることができる。

(平11規2・一改、平23規8・全改)

(教諭(指導専任))

第3条の2 学校に任用の期限を付さない講師を置くことができる。

2 前項の講師の職名は、教諭(指導専任)とする。

3 第1項の講師は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第16項(同法第49条において準用する場合を含む。)に規定する講師の職務を行う。

(平4規16・追加、平20規6・一改)

(職員会議)

第3条の3 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。

2 職員会議においては、校務に関する事項について教職員間の意思疎通、共通理解の促進、教職員の意見交換等を行う。

3 校長は、職員会議を招集し、主宰する。

(平11規2・追加)

(学校評議員)

第3条の4 学校に、設置者の定めるところにより、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

(平16規5・追加)

(首席)

第3条の5 学校に首席を置くものとし、主幹教諭をもつて充てる。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。

2 首席は、教諭、養護教諭又は栄養教諭のうちから、これに充てる。

3 首席は、校長の学校運営を助け、その命を受け、一定の校務を整理し、児童生徒の教育をつかさどる。

4 前項に定めるもののほか、首席の職務に関する事項は、別に定める。

(平18規2・追加、平20規8・一改)

(指導教諭、指導養護教諭及び指導栄養教諭)

第3条の6 学校に指導教諭、指導養護教諭又は指導栄養教諭を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。

2 指導教諭、指導養護教諭及び指導栄養教諭は、教諭、養護教諭又は栄養教諭のうちから、これに充てる。

3 指導教諭は児童生徒の教育をつかさどり、指導養護教諭は児童生徒の養護をつかさどり、指導栄養教諭は、児童生徒の栄養の管理及び指導をつかさどり、それぞれ教育長及び校長の命を受け、専門的な知識や経験を活用し、教職員の指導力の向上を図る。

4 前項に定めるもののほか、指導教諭、指導養護教諭及び指導栄養教諭の職務に関する事項は、別に定める。

(平18規2・追加、平20規8・一改)

(教務主任等)

第4条 学校に教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。

2 小学校に生徒指導主事を置くことができる。

3 中学校に生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。

(昭40規1・一改)、削除(昭49規2)、(昭55規2・全改、平6規7・一改)

(教務主任等の職務)

第4条の2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

2 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項を管理し、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(昭40規1・追加、昭55規2・全改)

(教務主任等の発令)

第4条の3 保健主事は、教諭又は養護教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

2 生徒指導主事及び進路指導主事は、教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

3 第4条に規定する教務主任等のうち、前2項に規定する保健主事、生徒指導主事及び進路指導主事以外の主任等は、教諭のうちから、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(昭55規2・追加、平7規8・一改)

(その他の主任等)

第4条の4 学校に第4条に規定する教務主任等のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項に規定する主任等は、教諭のうちから、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(昭55規2・追加)

(主幹)

第4条の5 学校に主幹を置くことができる。

2 主幹は、事務職員をもつてこれに充てる。

3 主幹は、上司の命を受けて担任事務を掌理する。

4 主幹の職務内容については、別に定める。

(平16規7・追加)

(主査)

第4条の6 学校に主査を置くことができる。

2 主査は、事務職員及び学校栄養職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)に規定する事務職員及び学校栄養職員をいう。以下同じ。)をもつてこれに充てる。

3 主査は、上司の命を受けて担任事務をつかさどる。

4 主査の職務内容については、別に定める。

(昭45規2・追加、昭50規2・一改、昭55規2・旧4条の3繰下、昭61規3・一改、平16規7・旧4条の5一改・繰下、平29規7・一改)

(副主査)

第4条の7 学校に副主査を置くことができる。

2 副主査は、事務職員及び学校栄養職員をもつてこれに充てる。

3 副主査は、上司の命を受けて主査に準ずる業務を担任事務としてつかさどる。

(平18規3・追加、平29規7・一改)

(主事)

第4条の8 学校に主事を置くことができる。

2 主事は、事務職員をもつてこれに充てる。

3 主事は、上司の命を受けて事務につかさどる。

4 主事の職務内容については、別に定める。

(昭45規2・追加、昭45規3・昭47規5・全改、昭55規2・旧4条の4繰下、昭61規3・平2規3・一改、平16規7・旧4条の6一改・繰下、平18規3・旧4条の7繰下、平19規2・平29規7・一改)

(技師)

第4条の9 学校に技師を置くことができる。

2 技師は、学校栄養職員をもつてこれに充てる。

3 技師は、上司の命を受けて学校給食及び食の指導に関する専門的事項をつかさどる。

4 技師の職務内容については、別に定める。

(昭50規2・追加、昭55規2・旧4条の5繰下、昭61規3・一改、平16規7・旧4条の7一改・繰下、平18規3・旧4条の8繰下)

(その他の職員)

第4条の10 学校に市費負担職員として、主査、調理主任、主任、給食調理員その他の職員を置くことができる。

2 前項に規定する主査は、上司の命を受けて担任業務を掌理する。

3 調理主任、主任及び給食調理員は、それぞれ上司の命を受けて給食業務に従事する。

(昭59規3・追加、昭61規3・一改、平16規7・旧4条の8繰下、平18規3・旧4条の9繰下、平19規4・平26規12・一改)

(校長の専決事項)

第5条 校長の専決事項は、この規則の他の条項に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 校長及び所属職員の出張、休暇その他服務の処理に関すること。

(2) その他教育委員会の指示する事項の処理に関すること。

2 前項各号に掲げる事項のうち、重要又は異例であると認められる事項の処理については、あらかじめ、教育委員会の承認を受けなければならない。

(平2規6・平11規2・一改)

(施設及び設備の保持)

第6条 校長は、学校の施設及び設備を常に最良の状態に保持するように努めなければならない。

(防犯及び防災計画)

第7条 校長は、学校の防犯及び防災の計画を定め、教育委員会に報告しなければならない。

2 前項に規定する計画には、特に児童及び生徒(以下「生徒等」という。)の安全を確保するための措置が講ぜられていなければならない。

(平16規1・一改)

(施設及び設備の損傷又は亡失)

第8条 学校の施設及び設備を著しく損傷し、若しくは亡失し、又は設備が使用に耐えなくなつたときは、校長は、その理由を具して教育委員会に報告しなければならない。

(施設及び設備の貸与)

第9条 学校の施設及び設備の貸与は、校長の意見を聴き、教育委員会が許可する。ただし、定例軽易な事項については、校長が許可することができる。

第10条 削除

(平11規2)

(伝染病等発生の報告)

第11条 学校内及び当該学校の通学区域内に伝染病が発生したときは、校長は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。職員、生徒等に、中毒その他の集団的疾病、傷害、死亡等の事故が発生したときも、同様とする。

(学級編制)

第12条 校長は、毎年、翌学年の学級編制の原案を教育委員会に提出しなければならない。学年の中途において、学級編制に変更の必要が生じたときも、同様とする。

2 校長は、教育委員会の指示に基づいて、学級を編制しなければならない。

(教育課程)

第12条の2 校長は、毎年、学年初めに、教育課程を教育委員会に届け出なければならない。

(平11規2・追加)

(教育指導の計画)

第13条 校長は、次の各号に掲げる事項について、毎年、学年初めに教育委員会に報告するものとする。

(1) 学校経営の重点

(2) 学習指導及び生徒指導の重点

(3) 健康管理と指導の重点

(4) 日課表

(5) 校務分掌

(6) 行事予定表

(7) 教職員の研修計画

(昭47規5・平11規2・一改)

(教材の取扱い)

第14条 校長は、教材及び教具の選定に当たつては、その教育上の効果及び保護者の経済的負担について、十分配慮しなければならない。

第15条 校長は、教科書の発行されていない教科について、主たる教材として、図書を使用するときは、教育委員会の承認を受けなければならない。

第16条 校長は、学年又は学級全員に、教材として、次に掲げるものを使用するときは、あらかじめその書名、定価等を教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書と併用して、継続的に学習の用に供する副読本、問題集、解説書その他これらに類するもの

(2) 学習の過程又は夏季休業日、冬季休業日等に、長期にわたつて使用する学習帳その他これに類するもの

(遠足等の実施)

第17条 校長は、遠足等校外における学校行事(次条及び第20条に規定するものを除く。)を実施しようとするときは、あらかじめ、その計画を教育委員会に届け出なければならない。

(平2規4・一改)

(宿泊を要する学校行事の実施)

第18条 校長は、宿泊を要する学校行事を実施しようとするときは、あらかじめ、その計画を教育委員会に届け出なければならない。

(平11規2・一改)

(性行不良による出席停止)

第19条 校長は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の生徒等の教育に妨げがあると認める生徒等があるときは、教育委員会に報告又は出席停止についての意見の具申をしなければならない。

(1) 他の生徒等に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 前項の規定による出席停止の命令は、次の各号に定める手続により教育委員会が命ずる。

(1) あらかじめ当該生徒等及び保護者の意見を聴取する。

(2) 理由及び期間を記載した文書を保護者に交付する。

3 校長は、教育委員会の指示に基いて、出席停止の命令に係る生徒等の出席停止の期間における学習の支援その他教育上必要な措置を講じなければならない。

(平2規4・追加、平14規3・全改)

(対外運動競技への参加)

第20条 小学校においては、対外運動競技に学校教育活動として参加しないものとする。ただし、市又は隣接する市町村程度の地域内における対外運動競技については、学校運営及び児童の心身の発達からみて無理のない範囲で参加することができる。

2 中学校においては、府内で行われる対外運動競技に学校教育活動として参加することができる。ただし、近畿大会及び全国大会については、次に定めるところによりそれぞれ年1回に限り参加することができる。

(1) 宿泊を要しない場合 校長は、教育委員会に届け出ること。

(2) 宿泊を要する場合 校長は、教育委員会の承認を受けること。

3 前2項の対外運動競技とは、国、地方公共団体若しくは学校体育団体の主催又はこれらと関係競技団体の共同主催で開催される大会とする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、体力に優れ競技水準の高い生徒については、広く国民のうちから競技水準の高い者を選抜して行う全国大会に参加することができる。

5 学校教育活動以外の運動競技会に生徒等が参加するに当たつては、校長は、保護者に対し適切な指導をするとともに、参加の状況を把握しなければならない。

(昭47規5・昭62規6・全改、平2規4・旧19条繰下、平6規7・全改)

第3章 雑則

(施行細則)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(平2規4・旧20条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和40年4月23日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和45年4月18日教委規則第2号)

この規則は、昭和45年4月18日から施行する。

(昭和45年12月18日教委規則第3号)

この規則は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和47年12月27日教委規則第5号)

この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和49年9月24日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年6月28日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和55年7月31日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に改正後の高石市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(以下「新規則」という。)に規定する教務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事及び進路指導主事の職務に相当する職務を教育委員会又は校長から命ぜられている者は、昭和56年3月31日までの間、新規則により、教務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事及び進路指導主事にそれぞれ命ぜられたものとみなす。

(昭和59年3月31日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月30日教委規則第3号)

この規則は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和62年9月1日教委規則第6号)

この規則は、昭和62年9月1日から施行する。

(平成2年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年7月27日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年9月29日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年9月30日から施行する。

(高石市立学校園に勤務する市費負担職員の勤務時間等に関する規則の廃止)

2 高石市立学校園に勤務する市費負担職員の勤務時間等に関する規則(昭和46年高石市教育委員会規則第3号)は、廃止する。

(平成4年12月24日教委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年6月30日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年8月3日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年7月5日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成14年1月10日教委規則第3号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成16年3月5日教委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月8日教委規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成16年10月8日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年8月4日教委規則第2号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成18年12月7日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月5日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月5日教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月4日教委規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月3日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年11月10日教委規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日教委規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月15日教委規則第2号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

高石市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則

昭和33年1月8日 教育委員会規則第1号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和33年1月8日 教育委員会規則第1号
昭和40年4月23日 教育委員会規則第1号
昭和45年4月18日 教育委員会規則第2号
昭和45年12月18日 教育委員会規則第3号
昭和47年12月27日 教育委員会規則第5号
昭和49年9月24日 教育委員会規則第2号
昭和50年6月28日 教育委員会規則第2号
昭和55年7月31日 教育委員会規則第2号
昭和59年3月31日 教育委員会規則第3号
昭和61年9月30日 教育委員会規則第3号
昭和62年9月1日 教育委員会規則第6号
平成2年3月30日 教育委員会規則第3号
平成2年7月27日 教育委員会規則第4号
平成2年9月29日 教育委員会規則第6号
平成4年12月24日 教育委員会規則第16号
平成6年6月30日 教育委員会規則第7号
平成7年8月3日 教育委員会規則第8号
平成11年7月5日 教育委員会規則第2号
平成14年1月10日 教育委員会規則第3号
平成16年3月5日 教育委員会規則第1号
平成16年10月8日 教育委員会規則第5号
平成16年10月8日 教育委員会規則第7号
平成18年8月4日 教育委員会規則第2号
平成18年12月7日 教育委員会規則第3号
平成19年3月5日 教育委員会規則第2号
平成19年3月5日 教育委員会規則第4号
平成20年3月4日 教育委員会規則第6号
平成20年4月3日 教育委員会規則第8号
平成23年11月10日 教育委員会規則第8号
平成26年3月31日 教育委員会規則第12号
平成29年12月22日 教育委員会規則第7号
令和2年5月15日 教育委員会規則第2号