○高石市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則
昭和41年2月22日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年大阪府条例第4号。以下「条例」という。)及び府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(昭和41年大阪府教育委員会規則第2号)に基づき、高石市立学校に勤務する府費負担教職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平元規9・全改、平7規5・平16規6・一改)
(週休日及び勤務時間の割振り)
第2条 条例第19条の規定により読み替えて適用する条例第3条第2項の規定により、職員の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時までの7時間45分(休憩時間を除く。)とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時までの範囲内(休憩時間を除く。)で、別に定める時間の割振りとする。
2 校長は、学校運営上必要があると認める場合は、職員の全部又は一部について、前項に規定する勤務時間の割振りを変えることができる。
3 校長は、前項の規定により勤務時間の割振りを変える場合は、職員にあらかじめ相当の期間をおいて周知させるものとする。
(平元規9・全改、平4規2・平4規13・一改、平7規5・旧2条一改・繰下、平14規6・旧3条一改・繰上、平22規6・平29規1・令5規1・一改)
(1) 小学校就学の始期に達しない子のある職員 当該子の養育
(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員 当該子の放課後児童健全育成事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。)を行う施設等への送迎
(3) 条例第8条第5項に規定する被介護人のある職員 当該被介護人の介護
(平22規7・追加、平23規6・平24規6・平27規5・平28規7・平28規10・一改)
(障害のある職員についての特例)
第2条の3 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下この条において「法」という。)第2条第1号に規定する障害者である職員のうち、次に掲げる職員について、当該職員の特性に応じた安定的な勤務のためにその変更の必要があると認められる場合における勤務時間の割振りは、学校運営に支障があるときを除き、別に定めるものとする。
(1) 法第2条第2号に規定する身体障害者、同条第4号に規定する知的障害者又は法第37条第2項に規定する精神障害者である職員
(2) 上記に掲げる職員のほか、当該職員の特性により特に必要と認める職員
(令元規6・追加)
(宿泊を伴う学校行事の引率業務を行う職員の勤務時間の割振り)
第3条 宿泊を伴う学校行事において、児童又は生徒を引率する業務及び条例第11条に規定する業務を行う職員の勤務時間の割振りについては、前条の規定にかかわらず、校長は、大阪府教育委員会が定める基準に従い、別に定めることができる。
(平16規6・追加、令4規3・一改)
(休憩時間)
第4条 条例第19条の規定により読み替えて適用する条例第5条第1項本文に規定する休憩時間は、校長が午前11時から午後2時までの間に置くものとする。ただし、学校運営上必要があると認める場合は、他の時間に変えることができる。
(平7規5・旧3条繰下、平14規6・旧4条一改・繰上、平16規6・旧3条繰下、平29規1・一改)
(週休日の振替等)
第5条 条例第19条の規定により読み替えて適用する条例第4条、第6条、第7条第1項本文及び第10条第1項の規定により高石市教育委員会が行うことができるとされている事項並びに条例第13条、第14条第1項、第15条、第16条第1項、第16条の2第1項、第17条及び第19条の規定による職員(校長を除き、臨時的任用職員を含む。)の休暇の処理については、校長がこれを行う。
(平14規6・追加、平15規7・旧4条繰下、平16規6・旧5条繰下、平20規10・旧6条一改・繰上、平29規1・令2規1・令4規3・一改)
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
(平7規5・旧5条繰下、平14規6・旧6条繰上、平15規7・旧5条繰下、平16規6・旧6条繰下、平20規10・旧7条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現にこの規則第2条第1項及び第2項に定める始業時刻及び終業時刻と異なる始業時刻及び終業時刻が割り振られている場合には、この規則第2条第4項及び第5項の規定により割り振られたものとみなす。
(平元規9・平4規2・平4規13・一改)
附則(平成元年6月3日教委規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成元年6月4日から施行する。
附則(平成4年3月4日教委規則第2号)
この規則は、平成4年3月8日から施行する。
附則(平成4年7月30日教委規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の規定の適用については、平成4年8月31日までの間においては、第2条第1項中「毎4週間について校長が職員ごとに指定する4又は3の日(毎月の第2土曜日を含む。)」とあるのは「毎4週間について校長が職員ごとに指定する4又は3の日」と、同条第2項及び第3項中「日曜日、毎月の第2土曜日」とあるのは「日曜日」とする。
附則(平成7年3月31日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際改正前の高石市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第2条第2項及び第3項の規定により校長が職員ごとに指定した日は、改正後の高石市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第3条第2項及び第3項の規定により指定した日とみなす。
附則(平成14年3月29日教委規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月27日教委規則第7号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月8日教委規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月1日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月8日教委規則第6号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日教委規則第7号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年9月7日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年9月1日から適用する。
附則(平成24年9月5日教委規則第6号)
この規則は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成27年9月1日教委規則第5号)
この規則は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教委規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月8日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年9月1日から適用する。
附則(平成29年1月11日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月25日教委規則第6号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月20日教委規則第1号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなす。