○高石市教育委員会の所管に属する職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則
昭和46年11月9日
教育委員会規則第2号
(市規則の準用)
第1条 高石市教育委員会事務局職員及び教育委員会の所管に属する学校園その他の教育機関の職員の任免、給与、勤務時間、勤務時間の割振り、休憩時間等、勤務を要しない日、休日、休暇、分限及び懲戒、服務、人事評価、福利厚生、その他身分取扱いに関しては別に定めがあるもののほか市の規定を準用する。
(平2規6・平30規1・一改)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 高石市教育委員会の所管に属する職員の就業規則(昭和35年教育委員会規則第2号)は、廃止する。
附則(平成2年9月29日教委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成2年9月30日から施行する。
附則(平成30年4月16日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。