○高石市教育委員会の後援等に関する規程
昭和52年7月23日
教育委員会規程第2号
第1条 高石市教育委員会(以下「委員会」という。)は、教育、学術、文化の振興のため行う諸行事に対し開催責任者から申請のあつたときは、これを後援等をすることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。
(1) 教育の目的を阻害するおそれのある事業
(2) その事業の性質又は規模等から勘案して著しく教育効果のない事業
(3) 営利を主たる目的とする事業
(4) その他委員会がこれを後援等をすることが不適当と認められる事業
第2条 前条の規定による委員会の後援等に関する事務は、教育長においてこれを処理するものとする。ただし、後援等申請の事業で財政的援助を要するものについては、その都度委員会の議決を経なければならない。
2 教育長は、前項の規定によりその事務を処理したときは、事後その旨を委員会に報告しなければならない。
(昭61程1・一改)
第3条 後援等を申請しようとする者は、後援等申請書(様式第1号)を事業実施の1箇月前までに提出しなければならない。
第4条 関係主務課長は、後援等申請書を受理後、速やかに教育総務課長に合議のうえ、教育長の決裁を経て後援等承認書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(昭61程1・全改、平16程1・一改)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年2月27日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月29日教委規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月22日教委規程第1号)
この規程は、令和3年2月1日から施行する。
(昭61程1・令3程1・一改)