○高石市教育委員会表彰規則
平成3年9月26日
教育委員会規則第3号
高石市教育委員会表彰規則(昭和37年高石町教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、高石市教育委員会(以下「委員会」という。)が行う表彰について、必要な事項を定めるものとする。
(職員の表彰)
第2条 委員会事務局及び委員会の所管に属する学校園その他の教育機関の職員であって、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、委員会は、これを表彰する。
(1) 職務上の成績が、特に優秀な者
(2) 職務上特に有益な調査、研究、発明、発見又は工夫考案した者
(3) 職務の遂行に関し、特に他の模範とすべき行為があった者
(4) 災害を未然に防止し、又は災害に際し、特に功労があった者
(5) その他委員会が、表彰に値すると認める業績又は行為のあった者
(平27規2・一改)
(学生等の表彰)
第3条 高石市に所在する学校園の学生、児童生徒及び園児であって、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、委員会は、これを表彰する。
(1) 有益な調査、研究、発明、発見又は工夫考案したもの
(2) 特に他の模範とすべき行為があったもの
(3) その他委員会が、表彰に値すると認める成績又は行為のあったもの
(平27規2・一改)
(1) 教育の振興及び発展について、特に功績があったもの
(2) 社会教育、体育等の文化活動において、特に功績があったもの
(3) その他委員会が、表彰に値すると認める成績又は行為のあったもの
(平27規2・一改)
(表彰の方法等)
第5条 表彰は、表彰状を授与して行う。
2 表彰該当者のあるときは、毎年1回委員会の定める日に表彰を行う。ただし、必要に応じて随時、これを行うことができる。
(平20規11・一改)
(死亡した者の表彰)
第6条 表彰されるべき者が表彰前に死亡したときは、生前に遡って表彰する。
2 前項の表彰を行う場合において、表彰状は、その遺族に贈呈するものとする。
(平20規11・平27規2・一改)
(審査会の設置)
第7条 委員会に表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査会の組織)
第8条 審査会は、会長、副会長及び委員若干名をもって組織する。
2 会長は教育長、副会長は教育長職務代理者とし、委員は、委員会委員及び委員会事務局の部長とする。
3 会長は、審査会を統理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平8規1・平27規2・一改)
(関係者の出席)
第9条 会長は必要と認めたときは、審査会の議事に関係のある者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(平27規2・一改)
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、教育部教育総務課において行う。
(平4規6・平8規1・平16規2・平27規2・一改)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月27日教委規則第6号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月27日教委規則第1号)抄
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第2号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定(第6条第2項の改正規定(「その都度」を「会議の都度」に改める部分に限る。)、第7条第1号の改正規定、同条第6号を同条第8号とする改正規定、同条第5号を同条第7号とする改正規定、同条第4号を同条第6号とする改正規定、同条第3号の改正規定並びに同号を同条第5号とする改正規定、同条第2号の改正規定及び同号の次に2号を加える改正規定を除く。)による改正後の高石市教育委員会会議規則、第2条の規定(「第2章 委員長」を削る改正規定、第3条から第6条までを削る改正規定及び第12条の改正規定(同条第1項を削り、同条第2項を同条第1項とし、同条第3項から同条第12項までを1項ずつ繰り上げる改正規定に限る。)に限る。)による改正後の高石市教育委員会通則、第3条の規定(第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の高石市教育委員会表彰規則、第4条の規定(第5条第1項の改正規定を除く。)による改正後の高石市教育委員会公告式規則、第5条の規定(第4条第3号の改正規定(「委員長」を「教育長」改める部分に限る。)及び第6条の改正規定(「委員長」を「教育長」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の高石市教育委員会会議傍聴規則、第6条の規定による改正後の高石市教育委員会が管理する公の施設に係る高石市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則及び第7条の規定(第3条及び第4条の改正規定を除く。)による改正後の高石市教育委員会公印規則の規定は適用せず、第1条の規定(第6条第2項の改正規定(「その都度」を「会議の都度」に改める部分に限る。)、第7条第1号の改正規定、同条第6号を同条第8号とする改正規定、同条第5号を同条第7号とする改正規定、同条第4号を同条第6号とする改正規定、同条第3号の改正規定並びに同号を同条第5号とする改正規定、同条第2号の改正規定及び同号の次に2号を加える改正規定を除く。)による改正前の高石市教育委員会会議規則、第2条の規定(「第2章 委員長」を削る改正規定、第3条から第6条までを削る改正規定及び第12条の改正規定(同条第1項を削り、同条第2項を同条第1項とし、同条第3項から同条第12項までを1項ずつ繰り上げる改正規定に限る。)に限る。)による改正前の高石市教育委員会通則、第3条の規定(第8条第2項の改正規定に限る。)による改正前の高石市教育委員会表彰規則、第4条の規定(第5条第1項の改正規定を除く。)による改正前の高石市教育委員会公告式規則、第5条の規定(第4条第3号の改正規定(「委員長」を「教育長」改める部分に限る。)及び第6条の改正規定(「委員長」を「教育長」に改める部分に限る。)に限る。)による改正前の高石市教育委員会会議傍聴規則、第6条の規定による改正前の高石市教育委員会が管理する公の施設に係る高石市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則及び第7条の規定(第3条及び第4条の改正規定を除く。)による改正前の高石市教育委員会公印規則の規定は、なおその効力を有する。