○高石市教育委員会会議規則

昭和31年7月1日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、高石市教育委員会(以下「委員会」という。)の会議その他委員会の議事の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平4規10・平27規2・一改)

(会議)

第2条 会議は、毎月1回招集する。ただし、教育長が必要があると認めるときは、臨時に会議を招集することができる。

(平27規2・一改)

(招集)

第3条 教育長は、会議を招集しようとするときは、会議開催の日時及び場所並びに会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知しなければならない。

(昭34規1・全改、平27規2・一改)

(指定者以外の退場)

第4条 秘密会を開く議決があったときは、教育長は、傍聴人及び教育長の指定する者以外の者を会議室の外に退場させなければならない。

(昭34規1・一改、平14規1・全改、平27規2・一改)

(秘密の保持)

第5条 秘密会の議事の記録は、公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り他に漏らしてはならない。

(昭34規1・追加、平4規10・一改、平14規1・全改)

(会議録)

第6条 教育長は、事務局の職員をして会議録を作成しなければならない。

2 会議録は、教育長及び会議の都度教育長の指定した委員1名が署名しなければならない。

(昭34規1・旧5条繰下、平4規10・平27規2・一改)

(会議録の記載事項)

第7条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会の年月及び日時

(2) 会議に出席した教育長及び委員の氏名

(3) 説明のため出席した者の職及び氏名

(4) 議事日程

(5) 教育長の報告

(6) 議題及び議事の要旨

(7) 議決事項

(8) その他教育長が必要と認めた事項

(昭34規1・旧6条繰下、平4規10・平27規2・一改)

(欠席の届出)

第8条 委員は、会議に出席することができないときは、あらかじめ理由を具して教育長に届け出なければならない。

(昭34規1・旧7条繰下、平27規2・一改)

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の会議その他委員会の議事の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って決める。

(昭34規1・旧8条繰下、平4規10・平27規2・一改)

1 この規則は、昭和31年7月1日から施行する。

2 高石市教育委員会会議規則(昭和27年制定)は、廃止する。

(昭和34年6月23日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年5月29日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年1月10日教委規則第1号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定(第6条第2項の改正規定(「その都度」を「会議の都度」に改める部分に限る。)、第7条第1号の改正規定、同条第6号を同条第8号とする改正規定、同条第5号を同条第7号とする改正規定、同条第4号を同条第6号とする改正規定、同条第3号の改正規定並びに同号を同条第5号とする改正規定、同条第2号の改正規定及び同号の次に2号を加える改正規定を除く。)による改正後の高石市教育委員会会議規則、第2条の規定(「第2章 委員長」を削る改正規定、第3条から第6条までを削る改正規定及び第12条の改正規定(同条第1項を削り、同条第2項を同条第1項とし、同条第3項から同条第12項までを1項ずつ繰り上げる改正規定に限る。)に限る。)による改正後の高石市教育委員会通則、第3条の規定(第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の高石市教育委員会表彰規則、第4条の規定(第5条第1項の改正規定を除く。)による改正後の高石市教育委員会公告式規則、第5条の規定(第4条第3号の改正規定(「委員長」を「教育長」改める部分に限る。)及び第6条の改正規定(「委員長」を「教育長」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の高石市教育委員会会議傍聴規則、第6条の規定による改正後の高石市教育委員会が管理する公の施設に係る高石市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則及び第7条の規定(第3条及び第4条の改正規定を除く。)による改正後の高石市教育委員会公印規則の規定は適用せず、第1条の規定(第6条第2項の改正規定(「その都度」を「会議の都度」に改める部分に限る。)、第7条第1号の改正規定、同条第6号を同条第8号とする改正規定、同条第5号を同条第7号とする改正規定、同条第4号を同条第6号とする改正規定、同条第3号の改正規定並びに同号を同条第5号とする改正規定、同条第2号の改正規定及び同号の次に2号を加える改正規定を除く。)による改正前の高石市教育委員会会議規則、第2条の規定(「第2章 委員長」を削る改正規定、第3条から第6条までを削る改正規定及び第12条の改正規定(同条第1項を削り、同条第2項を同条第1項とし、同条第3項から同条第12項までを1項ずつ繰り上げる改正規定に限る。)に限る。)による改正前の高石市教育委員会通則、第3条の規定(第8条第2項の改正規定に限る。)による改正前の高石市教育委員会表彰規則、第4条の規定(第5条第1項の改正規定を除く。)による改正前の高石市教育委員会公告式規則、第5条の規定(第4条第3号の改正規定(「委員長」を「教育長」改める部分に限る。)及び第6条の改正規定(「委員長」を「教育長」に改める部分に限る。)に限る。)による改正前の高石市教育委員会会議傍聴規則、第6条の規定による改正前の高石市教育委員会が管理する公の施設に係る高石市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則及び第7条の規定(第3条及び第4条の改正規定を除く。)による改正前の高石市教育委員会公印規則の規定は、なおその効力を有する。

高石市教育委員会会議規則

昭和31年7月1日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
昭和31年7月1日 教育委員会規則第1号
昭和34年6月23日 教育委員会規則第1号
平成4年5月29日 教育委員会規則第10号
平成14年1月10日 教育委員会規則第1号
平成27年3月26日 教育委員会規則第2号