○高石市教育委員会公告式規則

平成6年2月17日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、高石市教育委員会規則(以下「規則」という。)その他高石市教育委員会(以下「委員会」という。)の定める規程で公表を要するものの公告式に関して必要な事項を定めるものとする。

(平27規2・一改)

(規則の公布)

第2条 規則は、委員会会議において議決した日から起算して7日以内に公布しなければならない。ただし、条例の施行のための規則、条例の委任に基づく規則又は条例とともに公布すべき規則については、この限りでない。

2 規則を公布するときは、番号、公布の旨の前文、年月日及び委員会名を記入して、その末尾に教育長が署名しなければならない。

3 規則の公布は、高石市役所前の掲示場に掲示してこれを行う。

(平27規2・一改)

(規程の公布)

第3条 前条の規定は、委員会の定める規程で公表を要するものについて準用する。

(規則及び規程の施行期日)

第4条 規則及び規程は、当該規則又は規程において施行期日の定めがある場合を除き、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(告示等の公表)

第5条 委員会の告示その他の公示(以下「公示等」という。)をしようとするときは、番号、公示等の旨の前文、年月日及び委員会名を記入して委員会印を押さなければならない。

2 第2条第3項の規定は、前項の公示等について準用する。

(平27規2・一改)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定(第6条第2項の改正規定(「その都度」を「会議の都度」に改める部分に限る。)、第7条第1号の改正規定、同条第6号を同条第8号とする改正規定、同条第5号を同条第7号とする改正規定、同条第4号を同条第6号とする改正規定、同条第3号の改正規定並びに同号を同条第5号とする改正規定、同条第2号の改正規定及び同号の次に2号を加える改正規定を除く。)による改正後の高石市教育委員会会議規則、第2条の規定(「第2章 委員長」を削る改正規定、第3条から第6条までを削る改正規定及び第12条の改正規定(同条第1項を削り、同条第2項を同条第1項とし、同条第3項から同条第12項までを1項ずつ繰り上げる改正規定に限る。)に限る。)による改正後の高石市教育委員会通則、第3条の規定(第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の高石市教育委員会表彰規則、第4条の規定(第5条第1項の改正規定を除く。)による改正後の高石市教育委員会公告式規則、第5条の規定(第4条第3号の改正規定(「委員長」を「教育長」改める部分に限る。)及び第6条の改正規定(「委員長」を「教育長」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の高石市教育委員会会議傍聴規則、第6条の規定による改正後の高石市教育委員会が管理する公の施設に係る高石市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則及び第7条の規定(第3条及び第4条の改正規定を除く。)による改正後の高石市教育委員会公印規則の規定は適用せず、第1条の規定(第6条第2項の改正規定(「その都度」を「会議の都度」に改める部分に限る。)、第7条第1号の改正規定、同条第6号を同条第8号とする改正規定、同条第5号を同条第7号とする改正規定、同条第4号を同条第6号とする改正規定、同条第3号の改正規定並びに同号を同条第5号とする改正規定、同条第2号の改正規定及び同号の次に2号を加える改正規定を除く。)による改正前の高石市教育委員会会議規則、第2条の規定(「第2章 委員長」を削る改正規定、第3条から第6条までを削る改正規定及び第12条の改正規定(同条第1項を削り、同条第2項を同条第1項とし、同条第3項から同条第12項までを1項ずつ繰り上げる改正規定に限る。)に限る。)による改正前の高石市教育委員会通則、第3条の規定(第8条第2項の改正規定に限る。)による改正前の高石市教育委員会表彰規則、第4条の規定(第5条第1項の改正規定を除く。)による改正前の高石市教育委員会公告式規則、第5条の規定(第4条第3号の改正規定(「委員長」を「教育長」改める部分に限る。)及び第6条の改正規定(「委員長」を「教育長」に改める部分に限る。)に限る。)による改正前の高石市教育委員会会議傍聴規則、第6条の規定による改正前の高石市教育委員会が管理する公の施設に係る高石市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則及び第7条の規定(第3条及び第4条の改正規定を除く。)による改正前の高石市教育委員会公印規則の規定は、なおその効力を有する。

高石市教育委員会公告式規則

平成6年2月17日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
平成6年2月17日 教育委員会規則第2号
平成27年3月26日 教育委員会規則第2号