○高石市水道事業自家用電気工作物保安規程

昭和41年12月1日

水道事業規程第5号

(平4程9・平16程3・改称)

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 保安業務の運営管理体制(第5条―第10条)

第3章 保安教育(第11条・第12条)

第4章 工事の計画及び実施(第13条・第14条)

第5章 保守(第15条―第17条)

第6章 運転又は操作(第18条)

第7章 災害対策(第19条・第20条)

第8章 記録(第21条)

第9章 責任の分界(第22条・第23条)

第10章 整備その他(第24条―第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 高石市土木部高石配水場(以下「配水場」という。)における自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき、この規程を定める。

(昭52程5・一改、昭59程4・全改、昭62程4・平14程2・平16程3・一改)

(遵守義務)

第2条 水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)及び電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者(以下「従業者」という。)は、電気関係法令及びこの規程を遵守するものとする。

(昭59程4・全改、平4程9・一改)

(細則の制定)

第3条 この規程を実施するため必要と認められる場合には、別に細則を制定するものとする。

(規程等の改正)

第4条 この規程の改正又は前条に定める細則の制定若しくは改正に当たつては、電気主任技術者(以下「主任技術者」という。)の参画のもとに立案し、これを決定するものとする。

(昭59程4・一改)

第2章 保安業務の運営管理体制

(保安業務の監督)

第5条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安業務は、管理者が総括管理し、主任技術者を高石市土木部に配置してその監督に当たらせるものとする。

(昭59程4・平4程9・平16程3・一改)

(主任技術者の職務)

第6条 主任技術者の保安監督の職務は、次の各号について行うものとする。

(1) 電気工作物に係る保安教育に関すること。

(2) 電気工作物の工事に関すること。

(3) 電気工作物の保守に関すること。

(4) 電気工作物の運転操作に関すること。

(5) 電気工作物の災害対策に関すること。

(6) 保安業務の記録に関すること。

(7) 保安用器材及び書類の整備に関すること。

2 主任技術者は、法令及びこの規程を遵守し、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。

(昭59程4・一改)

(設置者の義務)

第7条 電気工作物に関する保安上重要な事項を決定又は行おうとするときは、主任技術者の意見を求めるものとする。

2 主任技術者の電気工作物に係る保安に関する意見を尊重するものとする。

3 法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安に関係のある場合には、主任技術者の参画のもとにこれを立案し、決定するものとする。

4 所管官庁が法令に基づいて行う検査には、主任技術者を立ち会わせるものとする。

(昭59程4・一改)

(保安に関する義務)

第8条 従業者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

(昭59程4・一改)

(主任技術者不在時の措置)

第9条 主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合には、その業務の代行を行う者(以下「代務者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。

2 代務者は、主任技術者の不在時には、主任技術者に指示された職務を誠実に行わなければならない。

(主任技術者の解任)

第10条 主任技術者が次の各号の一に該当する場合は、解任することができるものとする。

(1) 主任技術者が病気により欠勤が長期にわたり又は精神障害等により保安の確保上不適当と認められたとき。

(2) 主任技術者が法令又はこの規程の定めるところに違反し、又は怠つて保安の確保上不適当と認められたとき。

(3) 主任技術者が刑事事件により起訴されたとき。

2 前項に該当する場合又は主任技術者が昇任、転任、退職等の場合のほかは、その意に反して解任されないものとする。

(昭59程4・平4程9・一改)

第3章 保安教育

(保安教育)

第11条 主任技術者は、保安に係る企業職員に対し、電気工作物の保安に関し必要な知識及び技能の教育を行わなければならない。

(昭59程4・一改)

(保安に関する訓練)

第12条 電気工作物の保安に係る企業職員に対し、災害その他電気事故が発生したときの措置について、必要に応じ実地指導訓練を行うものとする。

(昭59程4・一改)

第4章 工事の計画及び実施

(工事計画)

第13条 電気工作物の建設工事等計画を立案するに当たつては、主任技術者の意見を求めるものとする。

2 主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するために電気工作物の主要な修繕工事及び改良工事(以下「保修工事」という。)の計画を立案し、管理者の承認を求めなければならない。

(昭59程4・平4程9・一改)

(工事の実施)

第14条 電気工作物に関する工事の実施に当たつては、主任技術者の監督のもとにこれを施工するものとする。

2 電気工作物に関する工事を他の者に請負わせる場合には、常に責任の所在を明確にし、完成した場合には主任技術者においてこれを検査し、保安上支障ないことを確認して引き取るものとする。

(昭59程4・一改)

第5章 保守

(巡視、点検及び測定)

第15条 電気工作物の保安のための巡視、点検及び測定は、別表に定める基準に従い、主任技術者において管理者の承認を経て計画的に実施するものとする。

(昭59程4・全改、平4程9・一改)

第16条 巡視、点検又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときには、当該電気工作物を修理し、改造し、移設し、又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。

(昭59程4・一改)

(事故の再発防止)

第17条 事故その他の異常が発生した場合には、必要に応じて臨時に精密検査を行い、その原因を究明し、再発防止に遺憾のないよう措置するものとする。

(平4程9・一改)

第6章 運転又は操作

(運転又は操作等)

第18条 主任技術者は、平常時及び事故その他異常時におけるしや断器、開閉器、その他の機器の操作順序、方法等についてあらかじめ定めておかなければならない。

2 主任技術者若しくは代務者又は従業者は、事故その他異常が発生した場合には、あらかじめ定められた事故の軽重の区分に従い所定の関係先に迅速に報告若しくは連絡し、又は指示を受け、適切な応急措置をとらなければならない。

3 前項の連絡又は報告すべき事項及び経路は、受電室その他見やすい場所に掲示しておかなければならない。

4 受電用しや断器の操作に当たっては、関西電力株式会社の関係事業所と必要に応じて連絡しなければならない。

(昭59程4・平4程9・一改)

第7章 災害対策

(防災体制)

第19条 非常災害時その他の災害にそなえて、電気工作物の保安を確保するために適切な措置をとることができるような体制を整備しておくものとする。

第20条 主任技術者は、非常災害発生時において電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督を行う。

2 主任技術者は、災害時の発生に伴い危険と認められるときは、直ちに送電を停止することができるものとする。

第8章 記録

(記録)

第21条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録については様式第1号から様式第7号までにより、主要電気機器の補修記録については様式第7号及び様式第8号により記録しなければならない。ただし、第3者に委託した場合は、その記録は委託者の様式によることができる。

2 様式第1号から様式第7号までについては5年間、様式第8号については当該電気機器が廃止される日まで保存するものとする。

(昭59程4・全改、平4程9・一改、平14程2・全改)

第9章 責任の分界

(責任の分界点)

第22条 関西電力株式会社の設置する電気工作物と保安上の責任分界点は、構内第1柱柱上に設置した気中開閉器の電源側の接続点とする。

2 関西電力株式会社の設置する電気工作物と財産上の分界点は、構内第1柱柱上に設置した気中開閉器の電源側の接続点とする。

(昭52程5・昭59程4・一改)

(需要設備の構内)

第23条 配水場の需要設備の構内は、別図に示すとおりとする。

(昭59程4・全改、昭62程4・平2程13・平4程9・一改)

第10章 整備その他

(危険の表示)

第24条 主任技術者は、受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等であつて、危険のおそれのあるところには、人の注意を喚起するよう表示を設けなければならない。

(昭59程4・一改)

(測定器具類の整備)

第25条 主任技術者は、電気工作物の保安上必要とする測定器具類は、常に整備しこれを適正に保管しなければならない。

(昭59程4・一改)

(図面、書類の整備)

第26条 主任技術者は、電気工作物に関する結線図、系統図、配線図、主要機器関係図、設計図、仕様書、取扱説明書等については整備し、当該電気工作物が廃止される日まで保存しなければならない。

(昭59程4・全改、平14程2・一改)

(手続書類等の整備)

第27条 主任技術者は、近畿経済産業局、関西電力株式会社等に提出した書類及び図面その他主要文書については、その写しを5年間保存するものとする。

(昭59程4・平4程9・平14程2・一改)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月26日水道規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年9月20日水道規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月29日水道規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日水道規程第4号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日水道規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年12月24日水道規程第9号)

この規程は、平成5年1月1日から施行する。

(平成14年2月7日水道規程第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日水道規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日水道規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

(昭59程4・全改、平4程9・一改)

巡視点検測定並びに手入基準

項目

対象

日常巡視点検手入

定期巡視点検手入

精密点検手入

測定

No

周期

点検箇所・ねらい

No

周期

点検箇所・ねらい

No

周期

点検箇所・ねらい

No

周期

点検箇所・ねらい

受変電設備

避雷器

1

1ケ月

外部の損傷、きれつ、ゆるみ、汚損

1

1年

外部の損傷、きれつ、ゆるみ、汚損、コンパウンドの異状

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1ケ月

その他必要事項

2

1年

接地抵抗測定

2

1年

接地線接続部

 

3

1年

その他必要事項

 

ケーブル

1

1ケ月

ヘッド、接続箱、分岐箱など接続部の加熱、損傷、腐食及びコンパウンド油漏れ

1

1年

ケーブル腐食、きれつ、損傷

1

5年

必要により特定対象を定めて行う。(点検箇所、部位は定期巡視点検より抜粋)

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

その他必要事項

2

1年

接地抵抗測定

2

1ケ月

布設部の無断掘削

2

3~5年

地盤沈下の影響

3

1ケ月

標識、他物との隔離距離

盤類

※負荷設備動力盤類含む

※発電機設備発電機盤類含む

1

1ケ月

計器の異常、表示札表示灯の異状

1

1年

裏面配線の塵埃汚損、損傷、過熱、ゆるみ、断線

1

1年

停止して各部の損傷、過熱、ゆるみ、断線、接触脱落

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1ケ月

操作、切替開閉器などの異状

2

1年

接地抵抗測定

3

1ケ月

その他必要事項

2

1年

接地線接続部

2

2年

端子、配線符号

3

1年

保護継電器の動作特性

3

2年

その他必要事項

4

2年

必要により計器校正、シーケンス試験

断路器

1

1ケ月

受けと刃の接触、過熱、変色、ゆるみ

1

1年

停止して受けと刃の接触、過熱、ゆるみ、荒れ具合

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1ケ月

汚損、異物付着

2

1年

汚損、きれつ

3

1ケ月

その他必要事項

3

1年

フレ止め装置の機能

4

1年

その他必要事項

遮断器、開閉器類(高電圧)

1

1ケ月

外観点検、汚損、きれつ、過熱、発錆、損傷

1

1年

停止して外部の損傷、腐食、過熱、発錆、変形、ゆるみ

1

1年

停止して内部について接触子の荒れ具合、ゆるみ、変形、焼損、損傷

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

2

1ケ月

指示、点灯

2

1年

操作具合、機構

2

1年

操作機構及び付属装置の各部点検

3

1年

動作試験

3

1ケ月

その他必要事項

3

1年

付属装置の状態

3

1年

遮断速度測定(開閉投入時間最小動作電圧及び電流の測定)

4

1年

接地線接続部

5

1年

その他必要事項

4

1年

その他必要事項

開閉器類(低電圧)

1

1ケ月

本体の点検、湿気、塵埃、損傷、腐食、過熱、保護カバーの脱落

1

1年

本体の点検、湿気、塵埃、損傷、腐食、過熱、保護カバーの脱落

1

2年

許容電流と負荷電流の確認

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

2

1年

漏電・過電流動作試験

3

1年

必要により、配線遮断器・漏電遮断器の特性試験

変圧器

1

1ケ月

本体の外部点検、損傷、汚損、変形、ゆるみ、発錆、腐食、振動、音響、温度、油量

1

1年

停止して各部の損傷、汚損、変形、ゆるみ、発錆、腐食、きれつ、油量

1

5年~10年

停止して内部について点検(コイル、リード線、鉄心、その他)

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

付属装置の点検(機能及び状態)

2

5年

付属装置及び機器の内部点検

2

1年

接地抵抗測定

2

1ケ月

付属装置の点検、動作状態、取付状態

3

1年

油の汚れ、必要により特性調査

3

5年

その他必要事項

3

1年

絶縁油試験

4

1年

接地線接続部

3

1ケ月

その他必要事項

5

1年

その他必要事項

項目

対象

日常巡視点検手入

定期巡視点検手入

精密点検手入

測定

No

周期

点検箇所・ねらい

No

周期

点検箇所・ねらい

No

周期

点検箇所・ねらい

No

周期

点検箇所・ねらい

受変電設備

母線

1

1ケ月

必要により、特定部位のものについて行う(点検箇所、ねらいは定期巡視点検より抜粋)

1

1年

母線の高さ、たるみ、他物との隔離距離、腐食、損傷、過熱

1

1年

必要により特定対象を定めて行う。(点検箇所、部位は定期巡視点検より抜粋)

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接続部分、クランプ類の腐食、損傷、過熱、ゆるみ

3

1年

碍子類、支持物の腐食、損傷、変形、ゆるみ

4

1年

その他必要事項

計器用変成器

1

1ケ月

外部の損傷、腐食、発錆、変形、汚損、音響、ヒューズの異状

1

1年

停止して各部の損傷、腐食、接触、発錆、ゆるみ、変形、きれつ、汚損、ヒューズの異状

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

2

1ケ月

その他必要事項

2

1年

接地線接続部

3

1年

その他必要事項

電力用コンデンサー

1

1ケ月

本体外部点検、油漏れ、汚損、音響、振動

1

1年

外部の損傷、腐食

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地線接続部

2

1年

接地抵抗測定

蓄電池

1

1ケ月

蓄電池:液面、沈殿物、色相、極板、湾曲、隔離板、端子のゆるみ、損傷

1

1年

架台、がいしの腐食、損傷

1

3年

盤:盤項目を準用

1

1年

比重、液温、電圧の測定(各セル単位、但し測定出来ない項目は除外)

2

1年

床面の腐食、損傷

2

3年

必要により特定対象を定めて行う。

3

1年

その他必要事項

2

1年

盤:絶縁抵抗測定

2

1ケ月

盤:盤項目を準用

3

1ケ月

電池の電圧(直列部をまとめて)

負荷設備

電動機等回転機器類

1

1日

勤務者が、音響、回転、過熱、異臭などについて注意する

1

3ケ月

音響、振動、温度

1

3年

必要により特定対象を定めて行う。温度上昇等を考慮し内部分解点検、コイル、軸受、通風、付属装置などの手入れ

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

停止して各部の汚損、ゆるみ、損傷伝達装置の異常など外部点検

2

1年

接地抵抗測定

2

1ケ月

必要により特定範囲のものについて電気担当者が行う

3

1年

必要により、特性試験

3

1年

接地線接続部

4

1年

その他必要事項

2

3年

その他必要事項

照明設備

1

1日

勤務者が、異音、汚損、不点、過熱、異臭などについて注意する

1

1年

照明効果、汚損、音響、温度、コンパウンド漏れ

 

 

 

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

2

1年

その他必要事項

3

3年

必要により、照度測定

配線及び配線器具

1

1ケ月

開閉器の点検、湿気、塵埃等に注意

器具の損傷、腐食、分電盤スイッチ、ヒューズの適正及びゆるみ、過熱

1

1年

開閉器、器具との接触

器具の損傷、腐食、分電盤スイッチ、ヒューズの適正及びゆるみ、過熱

1

2年

許容電流と負荷電流の確認

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

3

1年

必要により、配線遮断器・漏電遮断器の特性試験

非常用発電設備

原動機関係

1

1ケ月

燃料系統からの油漏れ及び貯油

 

 

 

1

4年

内燃機関の分解、点検、測定

 

 

 

2

1週

機関の試験始動・停止及び始動用空気配管の水抜き

3

1ケ月

始動空気タンクの圧力その他必要事項は別に定める

発電機関係

電動機等回転機器類を準用

電動機等回転機器類を準用

電動機等回転機器類を準用

電動機等回転機器類を準用

様式目次

様式番号

関係条文

名称

様式第1号

第21条

日常巡視点検記録

様式第2号

第21条

定期・精密巡視点検記録

様式第3号

第21条

機器精密点検測定記録

様式第4号

第21条

絶縁抵抗測定記録

様式第5号

第21条

接地抵抗測定記録

様式第6号

第21条

電気事故記録

様式第7号

第21条

補修工事記録

様式第8号

第21条

設備台帳(補修記録)

(平14程2・全改)

画像

(平14程2・全改)

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(平14程2・全改)

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(平14程2・全改)

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(平14程2・全改)

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(平14程2・全改)

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(平14程2・全改)

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(平14程2・追加)

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別図(第23条関係)

(昭52程5・昭59程4・全改、昭62程4・一改、平4程9・平24程2・全改)

所在地 大阪府高石市加茂2丁目11番4号

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高石市水道事業自家用電気工作物保安規程

昭和41年12月1日 水道事業規程第5号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
昭和41年12月1日 水道事業規程第5号
昭和45年10月26日 水道事業規程第2号
昭和52年9月20日 水道事業規程第5号
昭和59年12月29日 水道事業規程第4号
昭和62年4月1日 水道事業規程第4号
平成2年3月31日 水道事業規程第13号
平成4年12月24日 水道事業規程第9号
平成14年2月7日 水道事業規程第2号
平成16年3月31日 水道事業規程第3号
平成24年3月26日 水道事業規程第2号