○高石市指定給水装置工事事業者規程

平成10年2月20日

水道事業規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、高石市水道事業条例(昭和33年高石町条例第8号。以下「条例」という。)第10条第3項の規定に基づき、高石市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(業務処理の原則)

第2条 指定工事業者は、水道事業に関する法令、条例高石市水道事業条例施行規程(昭和34年高石町水道事業規程第1号)及びこの規程並びにこれらの規定に基づく水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。

(指定証書の交付)

第3条 管理者は、指定工事業者から条例第10条第1項の規定による指定給水装置工事事業者証(以下「指定証書」という。)の交付の申請があったときは、速やかに指定証書(様式第1号)を交付するものとする。

2 指定証書の交付を受けた指定工事業者は、事業の廃止を届けたとき又は指定の取消しを受けたときは、指定証書を管理者に返納しなければならない。

3 指定証書の交付を受けた指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき又は次条の指定の停止を受けたときは、指定証書を管理者に提出するものとする。

4 指定証書の交付を受けた指定工事業者は、指定証書を汚損又は紛失したときは、再交付を申請することができる。

5 第1項に規定する申請は、指定給水装置工事事業者証交付申請書(様式第2号)によるものとする。

(指定の停止)

第4条 水道法(昭和32年法律第177号)第25条の11第1項各号に該当する場合において、指定工事業者に考慮すべき特段の事情があるときは、管理者は、指定の取消しに代えて、1年を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。

(指定等の公示)

第5条 次の各号に該当するときは、そのつど公示する。

(1) 指定工事業者を指定したとき。

(2) 指定工事業者の指定を取り消したとき。

(3) 指定工事業者の指定を停止したとき。

(4) 指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止若しくは再開の届出又は事業所の所在地若しくは名称の変更の届出があつたとき。

(平14程10・一改)

(施行細目)

第6条 この規程に定めるもののほか、施行に関して必要な事項については、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(高石市給水工事公認業者規程の廃止)

2 高石市給水工事公認業者規程(昭和34年高石町水道事業規程第2号)は、廃止する。

(平成14年11月1日水道規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の高石市水道事業条例施行規程第27条の規定は、平成14年12月分として算定する水道使用料金から適用する。

(令和元年10月11日水道規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年1月29日水道規程第1号)

この規程は、令和3年2月1日から施行する。

(令元程1・全改)

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(令3程1・一改)

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高石市指定給水装置工事事業者規程

平成10年2月20日 水道事業規程第2号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
平成10年2月20日 水道事業規程第2号
平成14年11月1日 水道事業規程第10号
令和元年10月11日 水道事業規程第1号
令和3年1月29日 水道事業規程第1号