○高石市企業職員の被服貸与に関する規程
昭和51年11月1日
水道事業規程第8号
(目的)
第1条 この規程は、高石市土木部に勤務する職員に対する被服の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。
(平16程3・一改)
(貸与の内容)
第2条 貸与する被服の区分、貸与品目、貸与数、貸与期間及び使用区分については、別表に定めるところとする。
2 貸与する被服の形式、材質等は、別に定める。
(平4程9・一改)
(着用期間)
第3条 被服の着用期間は、次の各号の定めるところによる。
(1) 冬期間 10月1日から翌年5月31日まで
(2) 夏期間 6月1日から9月30日まで
(着用義務)
第4条 貸与を受けた被服については、公務執行中常にこれを着用しなければならない。ただし、身体の傷害、疾病、出張等特別の事由により所属長の承認を得た場合は、この限りでない。
(保全等)
第5条 被服の貸与を受けた職員(以下「職員」という。)は、常に善良な注意と清潔とをもってこれを使用し、維持保全につとめなければならない。
2 職員は、被服を変造し、他に転貸若しくは譲渡し、又は処分してはならない。
3 貸与期間中における被服の保管、補修、洗濯等に必要な費用は職員の負担とする。
(平4程9・一改)
(給付及び返還)
第6条 貸与した被服が、その貸与期間を経過したとき、又は職員が死亡したときは、これをその者に無償給付する。
2 職員が配置転換等によりその使用区分を異にする職種に変動があったとき、又は退職若しくは休職したときは、これを返還しなければならない。
(平4程9・一改)
(損傷等の弁償)
第7条 貸与期間中に被服を故意若しくは過失により損傷若しくは亡失したとき、又は前条第2項の規定に違反した場合は、その者に実費を弁償させることができる。
(平4程9・一改)
(中途貸与)
第8条 新任又は復職により新たに貸与を受けた職員の貸与期間は、別表の規定にかかわらず、課長が別に定めることができる。
(平2程10・平4程9・平16程3・一改)
(再貸与)
第9条 貸与期間中において被服を破損又は亡失したときは、新たに貸与しない。ただし、職務上の原因により使用に耐えなくなった場合、その理由を付し課長に再貸与を申請することができる。この場合の貸与期間は、前条の規定に準じて定める。
(平2程10・平4程9・平16程3・一改)
(貸与品の記録及び管理)
第10条 課長は、職員の被服の貸与について被服貸与簿(様式)を備え、貸与及び返還並びに着用及び保管の状況を明確に記録しなければならない。
(平4程9・平16程3・一改)
(細則)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、水道事業の管理者の権限を行う市長が別に定める。
(平4程9・一改)
附則
この規程は、昭和51年11月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日水道規程第10号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月24日水道規程第9号)
この規程は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日水道規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月13日水道規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平4程9・一改、平19程1・全改)
区分 | 貸与品目 | 貸与数 | 貸与期間 | 使用区分 | |
1 | 男子事務服 | 冬用 | 1着 | 3年 | 事務職員等 |
夏用 | 1着 | 2年 | |||
2 | 女子事務服 | 冬用 | 1着 | 3年 | 事務職員等 |
夏用 | 1着 | 2年 | |||
3 | 男子作業服 | 冬用 | 1着 | 3年 | 技術職員等 |
夏用 | 1着 | 2年 |
(平4程9・旧別紙様式一改)