○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき高石市長が定める職に関する規則

昭和50年5月26日

規則第5号

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職の基準に関する政令(昭和40年政令第278号)の規定に基づき市長が定める職は、次のとおりとする。

(1) 土木部長 土木部理事

(平16規8・全改)

(2) 土木部次長 上下水道課長 上下水道課参事

(昭58規23・平16規8・平24規9・全改)

(3) 上下水道課長代理 上下水道課主幹

(昭53規2・平2規18・平16規8・平24規9・全改)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年2月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年11月22日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月29日規則第18号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日規則第16号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき高石市長が定める職に関する規則

昭和50年5月26日 規則第5号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第2節
沿革情報
昭和50年5月26日 規則第5号
昭和53年2月10日 規則第2号
昭和58年11月22日 規則第23号
平成2年3月29日 規則第18号
平成4年3月30日 規則第16号
平成16年3月25日 規則第8号
平成24年3月21日 規則第9号