○高石市水道事業における主要職員の範囲に関する規則

平成2年3月29日

規則第17号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、水道事業の管理者の権限を行う市長が企業職員の任免について、市長の同意を得なければならない主要職員の範囲は、次のとおりとする。

(1) 部長

(2) 理事

(3) 次長

(4) 課長

(5) 参事

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月9日規則第34号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

高石市水道事業における主要職員の範囲に関する規則

平成2年3月29日 規則第17号

(平成4年12月9日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第2節
沿革情報
平成2年3月29日 規則第17号
平成4年12月9日 規則第34号