○高石市水道事業における主要職員の範囲に関する規則
平成2年3月29日
規則第17号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、水道事業の管理者の権限を行う市長が企業職員の任免について、市長の同意を得なければならない主要職員の範囲は、次のとおりとする。
(1) 部長
(2) 理事
(3) 次長
(4) 課長
(5) 参事
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月9日規則第34号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
○高石市水道事業における主要職員の範囲に関する規則
平成2年3月29日
規則第17号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、水道事業の管理者の権限を行う市長が企業職員の任免について、市長の同意を得なければならない主要職員の範囲は、次のとおりとする。
(1) 部長
(2) 理事
(3) 次長
(4) 課長
(5) 参事
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月9日規則第34号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。