○駅周辺整備計画策定会議の設置及び運営に関する規程

昭和52年12月10日

訓令第2号

(設置・目的)

第1条 この規程は、駅周辺整備計画策定会議(以下「会議」という。)を設置し、その運営手続を定め、もつて市内各駅周辺の整備について行政施策の統一的な計画の策定を目的とする。

(主宰・構成)

第2条 この会議は、副市長が主宰し、別表に掲げる職にあるもの(以下「構成員」という。)をもつて構成する。

2 副市長は、会議の運営上必要あるときは、事案に関係する職員を出席させることができる。

(昭54訓1・平8訓1・平15訓5・平19訓2・一改)

(会議)

第3条 会議は、必要の都度開催する。

(所管課等への通知)

第4条 構成員は、この会議で審議され、決定された事項について、それぞれの所管課等に周知徹底しなければならない。

(庶務)

第5条 この会議の庶務は、土木部事業推進室事業課で行う。

(昭54訓1・昭58訓3・平2訓2・平7訓3・平14訓1・平16訓1・平24訓2・平26訓1・令元訓3・一改)

この規程は、昭和52年12月10日から施行する。

(昭和54年10月20日訓令第1号)

この規程は、昭和54年10月20日から施行する。

(昭和58年11月1日訓令第3号)

この規程は、昭和58年11月1日から施行する。

(平成2年3月29日訓令第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日訓令第7号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月24日訓令第3号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日訓令第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年10月16日訓令第5号)

この規程は、平成15年10月16日から施行する。

(平成16年3月25日訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日訓令第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日訓令第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日訓令第3号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(昭54訓1・平2訓2・平4訓7・一改、平8訓1・全改、平15訓5・一改、平16訓1・全改、平19訓2・一改)

副市長

政策推進部長

総務部長

保健福祉部長

土木部長

教育委員会教育部長

駅周辺整備計画策定会議の設置及び運営に関する規程

昭和52年12月10日 訓令第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 開発・再開発
沿革情報
昭和52年12月10日 訓令第2号
昭和54年10月20日 訓令第1号
昭和58年11月1日 訓令第3号
平成2年3月29日 訓令第2号
平成4年3月31日 訓令第7号
平成7年3月24日 訓令第3号
平成8年3月29日 訓令第1号
平成14年3月29日 訓令第1号
平成15年10月16日 訓令第5号
平成16年3月25日 訓令第1号
平成19年3月27日 訓令第2号
平成24年3月29日 訓令第2号
平成26年3月31日 訓令第1号
令和元年9月27日 訓令第3号