○地価公示台帳閲覧規程
昭和50年2月13日
告示第3号の2
(趣旨)
第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳設置場所等)
第2条 台帳の設置場所は総務部税務課とし、閲覧はその窓口において行なうものとする。
(昭52告51・昭54告46・平16訓1・令6告24・一改)
(閲覧日及び閲覧時間等)
第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。
(1) 閲覧日 1月5日から12月29日までの各日
(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)
(2) 閲覧時間 午前9時から正午まで
午後0時45分から午後5時30分まで
2 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。
(平2告69・平5訓1・平20訓2・一改)
(台帳の閲覧承認申請)
第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、当該係員に閲覧申請をし、その承認を受けて行なわなければならない。
(厳守事項等)
第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。
(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑をかけないこと。
(3) 台帳等を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加えたり等しないこと。
(4) その他当該係員の指示に従うこと。
2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は取り消すことができるものとする。
(損傷等の届出)
第6条 閲覧者が誤つて台帳を損傷などした場合には、すみやかに当該係員に届け出てその指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終つたときは、当該係員に届け出てその点検を受けなければならない。
(施行の細目)
第8条 この規程の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規程は、告示の日から施行する。
附則(昭和52年10月8日告示第51号)
この規程は、昭和52年10月8日から施行する。
附則(昭和54年10月20日告示第46号)
この規程は、昭和54年10月20日から施行する。
附則(平成2年9月18日告示第69号)
(施行期日)
1 この規程は、平成2年9月30日から施行する。
(地価公示台帳閲覧日の臨時特例に関する規程の廃止)
2 地価公示台帳閲覧日の臨時特例に関する規程(昭和55年高石市告示第52号)は、廃止する。
附則(平成5年3月9日訓令第1号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日告示第24号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。