○高石市都市計画審議会条例
平成12年3月16日
条例第7号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、本市に高石市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員16人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 市議会議員
(3) 関係行政機関の職員
(4) 市民のうちから、審議会を組織する委員として市長が適当と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員が委嘱され、又は任命されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は失職するものとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、会長にあっては第2条第2項第1号に掲げる者につき委嘱され、又は任命された委員のうちから、副会長にあっては委員のうちから、委員の互選によって定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門員)
第6条 審議会には、専門の事項について調査するため専門員を置くことができる。
2 専門員は、市長が委嘱し、又は任命する。
3 専門員について必要な事項は、審議会で定める。
(専門部会)
第7条 審議会は、専門の事項を調査審議させるため専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、会長が指名する委員又は専門員をもって組織する。
3 専門部会について必要な事項は、審議会で定める。
(平28条13・追加)
(関係者の出席)
第8条 会長が必要と認めたときは、審議会の議事に関係のある者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(平28条13・旧7条繰下)
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、土木部において行う。
(平16条1・一改、平28条13・旧8条繰下)
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。ただし、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(平28条13・旧9条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条第2項の規定による委嘱又は任命後、最初の審議会の招集及び会長が選出されるまでの間における審議会の運営は、市長が行う。
(高石市都市計画審議会条例の廃止)
3 高石市都市計画審議会条例(昭和44年高石市条例第21号)は、廃止する。
附則(平成16年2月10日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。