○高石市水洗便所改造資金融資制度要綱
平成13年7月2日
告示第45号
高石市水洗便所改造資金融資制度要綱(昭和48年7月23日要綱第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号の規定による処理区域内で、くみ取り便所を水洗便所に改造する工事又は既設のし尿浄化槽を廃止して公共下水道に直接放流するための工事(以下「改造工事等」という。)を行う者に対して、改造工事等に必要な資金(以下「改造資金」という。)の融資をあっせんし、併せて当該融資に係る利子及び保証料について、補給金を交付することにより、経済的負担の軽減を行い、水洗便所の普及促進を図り、もって環境衛生の向上に資することを目的とする。
(金融機関)
第2条 前条の目的を達成するため、高石市(以下「市」という。)は、特定の金融機関を指定する。
2 前項の指定を受けた金融機関(以下「金融機関」という。)は、市の融資あっせんを受け、かつ、当該金融機関と提携する保証会社の保証を得た者に対して、改造資金を融資するものとする。
(1) 改造工事等を行う家屋を所有し、又は当該家屋の所有者の承諾を得ていること。
(2) 独立の生計を営む個人であること。
(3) 借入金の償還能力を有すること。
(4) 既に納期の到来している受益者負担金及び市税等を完納していること。
(5) 改造資金から高石市水洗便所改造費助成規則(昭和48年高石市規則第15号)第4条に規定する助成金(以下「助成金」という。)を差し引いた額が100,000円以上で、一時に負担することが困難であること。
(貸付金の使途)
第4条 この要綱により融資を受けた資金(以下「貸付金」という。)の使途は、改造工事等に要する資金に限る。
(貸付金の額等)
第5条 貸付金の限度額は、500,000円とし、同一便槽についての貸付けは1回限りとする。共同利用する便槽(し尿浄化槽)についても同様とする。
2 前項の貸付金の額は、10,000円単位とする。
(償還方法及び期限)
第6条 償還の方法は、36月以内とし金融機関の定めるところによるものとする。ただし、期限前において一括して繰上償還をすることができる。
(貸付利率)
第7条 貸付金に対する利率は、金融機関と市との間に締結した覚書に明記する率とする。
(利子の補給金)
第8条 前条の規定により算出された利子については、市が借受人に補給するものとする。ただし、借受人が償還金全額を遅滞なく償還したものでなければならない。
(保証料の補給金)
第9条 借受人が支払った保証料については、市が借受人に補給するものとする。ただし、借受人が償還金全額を遅滞なく償還したものでなければならない。
(1) 高石市水洗便所改造資金融資申込書(様式第2号)
(2) 改造工事等に関する設計見積書
(3) 申込者が家屋の所有者と異なるときは、高石市水洗便所改造工事等に係る承諾書(様式第3号)
(4) その他市長が必要と認める書類
(融資のあっせんの決定)
第11条 市長は、前条の申込みを受け、適当と認めたときは、申込者に高石市水洗便所改造資金融資申込書(以下「融資申込書」という。)を交付するものとする。
(融資の申込み等)
第12条 前条のあっせんの決定を受けた者は、融資申込書に金融機関が必要と認める書類を添えて金融機関に融資を申し込むものとする。
2 前項の申込みを受けた金融機関は、直ちに融資の可否を決定し、当該申込みをした者及び市長にその旨を通知するものとする。
(融資のあっせん決定等の取消し)
第13条 市長は、融資のあっせんの決定を受けた者が正当な理由なく速やかに工事に着手しないとき又は虚偽の申請があったときは、融資のあっせんを取り消すことができる。
2 金融機関は、融資の決定を受けた者が正当な理由なく速やかに工事に着手しないとき又は虚偽の申請により融資の決定を受けたときは、融資決定を取り消すことができる。
(貸付時期)
第14条 金融機関は、市長から高石市下水道条例(平成元年高石市条例第19号)第8条に規定する検査適合を確認した旨の高石市水洗便所改造工事等検査合格通知書(様式第4号)による通知を受けた後、貸付金を貸し付けるものとする。
(補給金の交付時期)
第17条 補給金は、金融機関から償還完済の証明書の発行があった後に、交付するものとする。
(その他)
第18条 この要綱に規定のない事項については、金融機関と協議のうえ、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。