○高石市水洗便所改造費助成規則

昭和48年7月23日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号の規定に基づく本市の処理区域(以下「処理区域」という。)内において、くみ取り便所を水洗便所に改造する工事(以下「改造工事」という。)又は既設のし尿浄化槽を廃止して公共下水道に直接放流するための工事(以下「切替工事」という。)を行う場合に、水洗便所改造費助成金(以下「助成金」という。)を交付し、水洗便所の適正な設置及び普及を図り、もつて環境衛生の向上に資することを目的とする。

(昭52規10・平9規8・平12規23・一改)

(助成の対象)

第2条 助成金は、処理区域内における家屋の所有者(区分所有建物(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)に定める建物をいう。)の場合は、管理組合等の代表者)又はその所有者の同意を得た者で、改造工事又は切替工事(以下「改造工事等」という。)を行つた者に対して交付する。ただし、市が集中浄化槽(し尿浄化槽に接続している家屋ごとの所有者が共有でし尿浄化槽を管理しているものをいう。ただし、区分所有建物の集中浄化槽は除く。)の撤去を行つた場合は、この限りでない。

(平9規8・平12規23・一改)

(助成金の交付を受ける者の資格)

第3条 助成金の交付を受けようとする者は、既に納期の到来している受益者負担金及び市税等を完納していなければならない。

(平2規20・全改)

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、次のとおりとする。

(1) 改造工事1件(1個のくみ取口を有する大小便所又は大小兼用便所(以下「大小便所等」という。)を水洗便所に改造することをいう。)につき、10,000円とする。ただし、アパート等(賃貸借の物件に限る。)で1個のくみ取口を有し、2ケ所以上の大小便所等を水洗便所に改造した場合の助成金の額は、10,000円に改造する大小便所等が1ケ所増すごとに5,000円を加えて得た額とする。

(2) 切替工事を行う場合は、廃止するし尿浄化槽の処理対象人員が50人までの場合は20,000円、50人を超える場合は20,000円に50人(50人未満は50人とする。)増すごとに10,000円を加えて得た額とする。

2 廃止するし尿浄化槽が集中浄化槽の場合の助成金の額は、前項第2号の規定にかかわらず、し尿浄化槽に接続している家屋ごとに20,000円とする。

(昭52規10・全改、平2規20・平9規8・一改、平12規23・全改)

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、改造工事等完了後に高石市下水道条例(平成元年高石市条例第19号)第8条又は第9条に規定する検査に適合した後に、水洗便所改造助成金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(平12規23・平26規11・一改)

(助成金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定により助成金の交付申請があつたときは、その可否を決定し、水洗便所改造助成金交付/承認/不承認/通知書(様式第2号)により申請を行つた者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

(平12規23・一改)

(助成金の交付時期)

第7条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定をした後、速やかに申請者に交付するものとする。

2 前項の助成金の交付を受けた者は、水洗便所改造助成金受領書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、口座振替を希望する者については、この限りでない。

(平12規23・一改)

(助成金の返還)

第8条 市長は、助成金の交付決定を受けた者又は既に交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消し、又は交付した助成金の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 偽りの申請又は不正の手段により助成金の交付を受けようとし、又は受けたことが明らかとなつたとき。

(平2規20・平9規8・平12規23・一改)

(施行細目)

第9条 この規則の施行について必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和52年6月24日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。

(昭和53年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年4月1日規則第20号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年7月6日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に泉北環境整備施設組合下水道条例を廃止する条例(平成26年泉北環境整備施設組合条例第7号)の規定による廃止前の泉北環境整備施設組合下水道条例(昭和47年泉北環境整備施設組合条例第6号)第7条又は第9条に規定する検査に適合しているものについては、改正後の高石市水洗便所改造費助成規則第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭53規12・平12規23・全改)

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(昭53規12・全改、平4規10・一改、平12規23・全改)

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(昭53規12・平12規23・全改、平19規11・一改)

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高石市水洗便所改造費助成規則

昭和48年7月23日 規則第15号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 木/第2節 下水道
沿革情報
昭和48年7月23日 規則第15号
昭和52年6月24日 規則第10号
昭和53年4月1日 規則第12号
平成2年4月1日 規則第20号
平成4年3月27日 規則第10号
平成9年3月26日 規則第8号
平成12年7月6日 規則第23号
平成19年3月27日 規則第11号
平成26年3月31日 規則第11号