○南部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成2年1月24日

規則第4号

(平17規19・改称)

(目的)

第1条 この規則は、南部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成元年高石市条例第20号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平17規19・一改)

(受益者の申告)

第2条 条例第8条に基づく賦課対象区域の公告の日以後において、当該賦課対象区域内に土地を有する者は、市長が定める日までに受益者申告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、条例第2条第1項ただし書の規定による受益者があるときは、土地所有者は当該受益者と連署にて提出しなければならない。

(不申告等に係る認定)

第3条 市長は、前条の規定による申告書の提出がないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、職権で申告すべき事項を認定することができる。

(総代人の届出)

第4条 同一の土地に2人以上の受益者があるときは、当該受益者の中から総代人を選定することができる。

2 前項の規定により選定された総代人は、受益者総代人選定(変更)(様式第2号)を市長に提出しなければならない。総代人を変更したときも、同様とする。

3 第1項の規定により選定された総代人は、当該受益者に係る受益者負担金(以下「負担金」という。)の納付に関する一切の事項を行うものとする。

(納付代理人)

第5条 受益者は、市内に住所、事務所等を有しないとき、又は有しなくなったとき、その他市長が必要と認めたときは、市内に居住する者のうちから自らにかわって負担金の納付に関する事項を処理させる者(以下「納付代理人」という。)を定めることができる。

2 前項の規定により納付代理人を定めたときは、受益者負担金納付代理人届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。納付代理人を変更又は廃止したときも、同様とする。

3 納付代理人は、受益者に代わり負担金の納付に必要な一切の事項を行う。

(土地の面積)

第6条 条例第6条による受益者の負担金の額の算定基準となる土地の面積は、公簿の登載地積による。ただし、これにより難いとき、又は市長が必要と認めたときは、実測によるものとする。

(負担金の決定通知)

第7条 条例第9条第3項に規定する通知は、受益者負担金決定通知書(様式第4号)によって行うものとする。

(分割納付額の算定等)

第8条 条例第9条第1項による負担金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 条例第9条第4項本文の規定による負担金の分割徴収を行うときは、各納期において徴収すべき金額は、負担金の額を9で除して得た額とする。ただし、当該金額に100円未満の端数があるときは、その端数全額は、すべて初年度の第1期において徴収すべき金額に合算するものとする。

3 前項本文の規定にかかわらず、負担金の額が9,000円未満のときは、負担金の額を3で除して得た額を各年度の第1納期において徴収する。ただし、当該金額に100円未満の端数があるときは、その端数全額はすべて初年度において徴収すべき金額に合算するものとする。

4 条例第9条第4項ただし書により、受益者より負担金の一括納付の申出があったときは、申出のあった日以後の納期に係る負担金を一括して徴収するものとする。

(納期)

第9条 負担金の納期は、毎年度とも次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、別に定めることができる。

(1) 7月1日から同月末日まで

(2) 9月1日から同月末日まで

(3) 12月1日から同月末日まで

(納期前納付に係る報奨金)

第10条 条例第10条第2項の規定による報奨金は、負担金の全額を初年度の第1納期において納付した場合に交付する。

2 前項に定める報奨金の額は、当該負担金額の1,000分の5に納期前に係る月数(1月未満の端数がある場合は、14日以下は切り捨て15日以上は1月とする。)を乗じて得た額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、条例第10条第2項ただし書に係るとき及び報奨金の額が市長が別に定める額以下であるときは交付しない。

(負担金の徴収猶予)

第11条 条例第11条の規定による負担金の徴収猶予の基準は、別表第1に定めるところによる。

2 条例第11条の規定により負担金の徴収猶予を受けようとする者は、受益者負担金徴収猶予申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査のうえ、その適否を決定し、受益者負担金徴収猶予(承認・不承認)決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(負担金の徴収猶予の取消し)

第12条 市長は、前条第3項の規定により負担金の徴収猶予を承認した後、受益者の財産の状況その他の事情の変化により、徴収猶予を継続することが適当でないと認めたときは、徴収猶予の承認を取り消したうえ、当該徴収猶予に係る負担金を徴収することができる。

2 市長は、前項の規定により徴収猶予の承認を取り消したときは、受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(負担金の減免等)

第13条 条例第12条第2項の規定による負担金の減免の基準は、別表第2に定めるところによる。

2 条例第12条第2項の規定により負担金の減免を受けようとする者は、受益者負担金減免申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査のうえ、その適否を決定し、受益者負担金減免(承認・不承認)決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(負担金の減免の取消し等)

第14条 市長は、前条第3項の規定により負担金の減免を承認した後、当該土地若しくは受益者が条例第12条第2項に該当しなくなったとき、又は前条第1項に規定する負担金の減額の割合等に変更が生じたときは、当該理由が発生した日以後の納期に係る負担金について、減免の承認を取り消し、又は減額の割合を変更することができる。

2 市長は、前項の規定により減免の承認を取り消し、又は減額の割合を変更したときは、受益者負担金減免(取消・変更)通知書(様式第10号)により当該受益者に通知するものとする。

(受益者の変更の届出等)

第15条 条例第13条に規定する受益者の変更があったときは、受益者変更届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、受益者負担金納付義務消滅通知書(様式第12号)により従前の受益者に通知するものとする。

(住所変更の届出)

第16条 受益者又は総代人若しくは納付代理人が住所(事務所、事業所等の住所を含む。)を変更したときは、直ちに受益者住所変更届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(賦課徴収又は滞納処分に関する事務の委任)

第17条 市長は、次に掲げる事務に関する権限を当該事務に従事する職員に委任する。

(1) 負担金の賦課徴収又は滞納処分に関する調査のための質問又は検査

(2) 負担金の滞納者に係る財産の差押及び捜索

(3) 前2号に掲げるもののほか、滞納処分に必要な職員の事務

2 前項各号に掲げる事務の権限を委任された職員は、当該事務を行うときは、下水道事業受益者負担金徴収職員証(様式第14号)を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平30規23・追加)

(委任)

第18条 この規則に定めのない事項については、市長が別に定める。

(平30規23・旧17条繰下)

この規則は、平成2年2月1日から施行する。

(平成17年6月21日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年8月24日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年5月29日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これに必要な修正を加えて使用することができる。

(令和3年6月15日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第11条関係)

(令3規19・一改)

受益者負担金徴収猶予基準

徴収猶予項目

被害程度又は療養機関

猶予期間

摘要

1 震災又は風水害による損害が生じたとき

3割以上(中規模半壊以上)

2年以内

地方公共団体で罹災証明の取得できるもの

2 火災による損害が生じたとき

3割以上

2年以内

消防署で罹災証明の取得できるもの

3 盗難による損害が生じたとき

金額で時価評価して10万円以上

2年以内

警察署で盗難証明の取得できるもの

4 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき

1年以上

1年以内

医師の診断書が取得できるもの

3年以上

2年以内

5 農地について

市長が必要と認めた期間

6 受益者が事業を廃止し又は休止したとき及び事業に著しい損失を受けたとき

実情に応じ市長が決定する。

7 その他市長が特に必要と認めたとき

同上

別表第2(第13条関係)

受益者負担金減免基準

対象となる土地

減免率

1 学校用地

75%

ア 国が設置するもの。

イ 地方公共団体が設置するもの。

ウ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもの。

2 社会福祉施設用地及び警察法務収容施設用地

75%

ア 国が設置するもの。

イ 地方公共団体が設置するもの。

ウ 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が設置するもの。

エ 警察法務収容施設用地

3 一般庁舎用地

50%

ア 国及びその出先機関用地

イ 地方公共団体及びその出先機関用地

4 企業用財産等

25%

ア 国立病院及び国の企業用財産となっている土地

イ 地方公共団体の経営する企業用財産(病院を含む。)となっている土地

5 その他の公用財産等

50%

ア 図書館、労働会館、公民館の他これに準ずる施設用地

イ 有料の国家公務員宿舎用地

25%

6 私鉄

100%

ア 踏切用地

イ 軌道

25%

7 宗教法人法(昭和26年法律第126号)に掲げる神社、寺院、教会その他これに類する土地

50%

ア 境内地(管理人等が住居に使用する建物の敷地を除く。)

イ 墓地

100%

8 自治会等が所有し使用する集会場又はこれに類する土地

75%

9 消防団が所有する消防用具等の格納に係る土地

100%

10 公道から公道へ通ずるために設けられた公共性のある私道路敷

100%

11 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定により保護を受けている者の所有又は使用に係る土地

100%

12 下水道事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した者が所有する土地

その価格に応じ決定

13 その他市長が特に必要と認めた土地

その状況に応じ決定

(平17規19・令元規1・一改)

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(平17規19・令元規1・一改)

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(平17規19・令元規1・一改)

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(平17規19・平28規17・令元規1・一改)

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(平17規19・令元規1・一改)

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(平17規19・平28規17・令元規1・一改)

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(平17規19・平28規17・令元規1・一改)

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(平17規19・令元規1・一改)

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(平17規19・平28規17・令元規1・一改)

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(平17規19・平28規17・令元規1・一改)

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(平17規19・令元規1・一改)

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(平17規19・令元規1・一改)

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(平17規19・令元規1・一改)

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(平30規23・追加)

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南部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成2年1月24日 規則第4号

(令和3年6月15日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 木/第2節 下水道
沿革情報
平成2年1月24日 規則第4号
平成17年6月21日 規則第19号
平成28年3月31日 規則第17号
平成30年8月24日 規則第23号
令和元年5月29日 規則第1号
令和3年6月15日 規則第19号