○高石市人権擁護審議会規則
平成10年7月31日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、高石市人権擁護に関する条例(平成10年高石市条例第9号。以下「条例」という。)第7条第2項の規定に基づき、高石市人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、条例第7条第1項に規定する事項を調査審議するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員23人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 公共的団体等の代表者
(3) 関係行政機関の職員
(平15規1・一改)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員が委嘱又は任命されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は失職するものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 会長が必要と認めたときは、審議会の議事に関係のある者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、総務部人権・生活相談課において行う。
(平14規5・平16規8・令6規5・一改)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、会長が定める。
附則
1 この規則は、平成10年8月1日から施行する。
2 第3条第2項の規定による委嘱又は任命後、最初の審議会の招集及び会長が選出されるまでの間における審議会の運営は、市長が行う。
附則(平成14年3月13日規則第5号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年1月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月25日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。