○高石市人権擁護に関する条例

平成10年5月27日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、国際的な人権尊重の潮流を踏まえ、日本国憲法及び世界人権宣言を基本理念として、人間の尊厳が侵されることなく、何人も基本的人権を真に保障されるよう、あらゆる差別をなくし、もって差別のない明るく住みよい人間都市高石の実現に寄与することを目的とする。

(市の責務)

第2条 本市は、前条の目的を達成するため、人権擁護に関する施策を推進するとともに、市民の自主性を尊重し、人権意識の高揚に努めるものとする。

(市民の役割)

第3条 すべての市民は、相互に基本的人権を尊重し、人権擁護に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(施策の推進)

第4条 本市は、人権擁護に関する施策を総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。

(啓発活動の充実)

第5条 本市は、市民の人権意識の高揚を図るため、学校、家庭、市民組織、事業者等の密接な連携による啓発活動を充実し、差別を許さない世論の形成及び人権擁護の社会的環境づくりに努めるものとする。

(推進体制の充実)

第6条 本市は、あらゆる差別をなくす施策を効果的に推進するため、国、大阪府、人権関係団体等との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)

第7条 本市は、人権擁護に関する重要事項を調査審議するため、高石市人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の組織、運営その他審議会について必要な事項は、市長が定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成10年8月1日から施行する。

高石市人権擁護に関する条例

平成10年5月27日 条例第9号

(平成10年5月27日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第7章 人権擁護
沿革情報
平成10年5月27日 条例第9号