○高石市緑化推進要綱
昭和55年4月1日
告示第24号
(目的)
第1条 この要綱は、高石市における緑の回復と保全を図るため、保護樹木等の指定、苗木の交付等を行うことにより、緑に満ちた健康で美しい街づくりに資することを目的とする。
(保護樹木等の指定)
第2条 市長は、美観風致を維持するため必要があると認めるときは、別に定める基準に該当する樹木又は樹木の集団をその所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)の同意を得て、保護樹木又は保護樹林(以下「保護樹木等」という。)として指定することができる。
2 市長は、前項の指定をしたときは、その旨を所有者等に通知するものとする。
(標識の設置)
第3条 市長は、保護樹木等を指定したときは、その保護樹木等の所在する土地の公衆の見易い場所に標識を設置しなければならない。
2 何人も、前項で設置された標識を移転し、除去し、汚損し、又は損壊してはならない。ただし、市長の許可を得た場合は、この限りでない。
(保護樹木等の保護及び届出の義務)
第4条 保護樹木等の所有者等は、保護樹木等の枯損の防止その他その保護に努めなければならない。
2 保護樹木等の所有者等が変更したときは、新たに所有者等となつた者は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
3 保護樹木等が滅失し、又は枯死したときは、所有者等は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(保護樹木等の指定の解除)
第5条 市長は、保護樹木等が滅失し、又は枯死したときは、遅滞なく第2条第1項に規定する保護樹木等の指定を解除するものとする。ただし、市長は、公益上の理由その他特別の理由があると認めたときは、保護樹木等の指定を解除することができる。
2 所有者等は、市長に前項ただし書の規定による指定の解除を申請することができる。
(保護樹木等に係る行為の制限)
第6条 何人も、保護樹木等を損傷し、又はその保護に影響を及ぼす行為をしてはならない。ただし、市長の許可を得た場合は、この限りでない。
(1) 通常の管理行為、軽易な行為その他の別に定める行為
(2) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
3 前項第2号に掲げる行為をした者は、遅滞なく市長にその旨を届け出なければならない。
4 市長は、第1項ただし書の許可には、保護樹木等を保護するために必要な限度において条件を付すことができる。
(保護樹木等に係る助言及び勧告)
第7条 市長は、保護樹木等を保護するために必要があると認めるときは、その所有者等に対して、助言及び勧告することができる。
(苗木の交付)
第8条 市長は、主として居住の用に供している土地又は主たる目的がなく現に遊休放置されている土地その他市長が特に必要と認める土地について、苗木の交付を行うことができる。
(台帳の作成)
第9条 市長は、この要綱の施行に関し、別に定める台帳を作成するものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。