○高石市廃棄物減量等推進審議会規則

平成12年3月31日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、高石市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに環境美化推進に関する条例(平成12年高石市条例第5号。以下「条例」という。)第6条第4項の規定に基づき、高石市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、次の各号に掲げる事項について調査及び審議するものとする。

(1) 一般廃棄物の減量化及び再資源化の推進に関する事項

(2) 一般廃棄物の適正処理に関する事項

(3) その他市長が必要と認める事項

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は、失職するものとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会の事務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第6条 会長が必要と認めるときは、審議会に部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員で組織する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから会長が指名する。

4 部会長は、部会における審議状況及び結果を審議会に報告しなければならない。

(関係者出席等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、総務部環境政策課において行う。

(平16規8・平20規5・令4規13・一改)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後、最初の審議会の招集及び会長が選出されるまでの間における審議会の運営は、市長が行う。

(平成16年3月25日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月3日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

高石市廃棄物減量等推進審議会規則

平成12年3月31日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第6章
沿革情報
平成12年3月31日 規則第8号
平成16年3月25日 規則第8号
平成20年3月3日 規則第5号
令和4年3月28日 規則第13号